こんにちは。行政書士の落合です。
「今の住まいも大切だが、愛着のあるあの街とも深く関わりたい」
「将来、移住を考えているけれど、まずは緩やかにつながりたい」
今、日本各地で広がりを見せている「ふるさと住民登録制度」をご存知でしょうか。これは、住民票を移さなくても「第二の市民」として登録し、自治体から行政サービスや特典を受けられる制度です。
「一つの場所に定住する」という従来の当たり前を越え、自分にとって大切な場所を自ら選び、主体的に関わっていく。この「自立した関わり方」は、これからの時代の新しいスタンダードになりつつあります。
本稿では、二地域居住の制度も絡め、この制度の魅力と、活用にあたっての法務・実務的なポイントを詳しく解説します。国(総務省)の打ち出すこの制度にまた一つ、理解が増えると幸いです。
目次
1| 「ふるさと住民登録制度」とは何か?
2| 現在進行形で「関係」を育む自治体の挑戦
制度を単なるブームで終わらせず、独自の哲学で運用を続けている自治体があります。
例えば・・・
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茨城県行方市(なめがたし)
市外から地域をサポートしたいという自立した意思を持つ方を「ふるさと住民」と認め、「ふるさと住民票(カード)」を発行。市街からのサポートの一方で、一定の公共サービスを提供しています。一方的な支援ではなく、相互の支え合いを仕組み化しています。 -
兵庫県丹波市(たんばし)
「いつも、いきたくなる、帰りたくなる」。温かいキャッチコピーを掲げ、ふるさと住民票を発行。パブリックコメントへの参加権を認めるなど、登録者を単なる「お客様」ではなく、地域の未来を共に創る「当事者」として迎えています。
これらの自治体に共通しているのは、登録をゴールとするのではなく、「自立した個人が、自分の意思で地域に関わり、貢献できる仕組み」を真摯に提供し続けている点です。
3| 希望の裏にある課題と、向き合うべき「姿勢」
4| 二拠点居住の「実務的課題」
5| 「自立した関わり」が生む、新しい豊かさ
6| まとめ ~一歩踏み出し、自分らしい「一線」を引く~
ふるさと住民登録は、単なる行政サービスではありません。それは、あなたが「どこで、誰と、どう生きるか」を再定義するための第一歩です。
今住んでいる場所に留まりながらも、もう一つの地域で責任ある役割を持つ。その活動が深まる中で、「この地で事業を興したい」「第二の拠点で新しい経営に挑戦したい」という想いが芽生えることもあるでしょう。その時、避けては通れないのが、複雑な許認可や法人設立の手続きです。
手続きや法律の壁に戸惑うこともあるかもしれません。しかし、その不安を一つひとつ解消し、確かな「形(書類や契約)」にしておくことで、新しい生活やビジネスはより自由で、安心できるものに変わります。
当事務所では、二拠点生活の基盤作りから、地域での起業に伴う許認可申請、法務サポートまで、必要に応じて連携する他士業とトータルでお手伝いいたします。
将来、あなたが「あの時、一歩踏み出して本当に良かった」と思える未来を作るために。あなたの「第二の人生」の幕開けを、専門家としてバックアップいたします。
執筆者
行政書士おちあい事務所
行政書士 落合真美
遺言、任意後見、死後事務委任などの生前対策や相続手続き、各種許可申請などでサポートを提供。人に、事業に、寄り添うことを大切にしています。