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こんにちは。行政書士の落合です。

これまで当事務所のコラムでは、「空き家等管理活用支援法人」や「特定居住支援法人」といった、主に「家屋(建物)」や「居住支援」に焦点を当てた制度をご紹介してきました。空き家問題を解決するための法整備が進む中で、これらの法人が果たす役割は非常に大きなものです。

しかし、私が過去から現在まで携わってきた経験から、一つの大きな真理に突き当たります。それは、「家屋は、土地という基盤があって初めて存在している」という事実です。

建物の活用や解体を検討しても、その土台である土地の所有者が分からなければ、対策は途端に足止めを食らってしまいます。「建物はどうにかできそうなのに、土地の権利が壁になって動かせない」……。こうしたジレンマを打破するために誕生したのが、令和4年の法改正で新設された「所有者不明土地円滑化等促進法人(以下、促進法人)」です。

今回は、国がこの制度を創設した真の狙いと、その指定申請を目指す法人様へ向けて、当事務所ができるサポートについて詳しくお話しします。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

かつて、住まいを借りるということは、単なる民間の契約問題でした。しかし今、日本の賃貸市場には、お金があっても、意欲があっても「家が借りられない」という深刻な目詰まりが生じています。

特に単身高齢者や障がいを持つ方、そして近年、国が推進している「二地域居住」を希望する人々にとって、賃貸住宅の壁は想像以上に厚いのが現状です。この目詰まりを解消し、誰もが安心して自分らしい場所に根を下ろせる社会を作るため、国は「特定居住支援法人」の指定制度という大きな一手を打ち出しました。

本コラムでは、なぜ今この制度が必要なのか、そして国が描く「二地域居住」という新しいライフスタイルとこの制度がどう結びついているのか、その本質を解き明かします。

こんにちは。行政書士の落合です。

令和5年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」いわゆる「改正空家法」に関しては、以前行政事務で携わっていた固定資産税とも深くかかわる法律ですから、窓口で市民の方へ触れることも多くありました。ここでは、改正空家法により誕生した支援法人制度について共有したく、以下のような課題や関心をお持ちの方々に向けて執筆しております

  • NPOや一般社団法人の運営者様:支援法人の指定を目指したいが、具体的な要件や手続きのハードルが知りたい。

  • 不動産関連の実務家・士業の皆様:改正法によって、所有者支援の現場がどう変わるのかを把握しておきたい。

空き家問題は、単なる不動産の問題ではなく、相続・登記・公法制限といった複雑な法的課題が絡み合う「街の課題」そのもの。私たちの暮らしとも密接した課題なのです。

今回は、行政書士という実務家の視点から、支援法人制度の仕組み、指定を受けるための具体的ステップ、そしてこの制度が地域社会にもたらす「官民連携の新しい形」について、徹底解説します。

「制度の概要は掴めたけれど、実際にはどう動けばいいのか?」という疑問に対するヒントを見つけていただければ幸いです。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

行政にいた頃を含め今に至るまで、遺言を通して「家族の絆」の尊さ、それと同時にその脆さを実感しています。特に法律相談ではこの手の事に発展する可能性のある相談が多くあります。

相続の場面では、良かれと思って遺した遺言書が、遺された家族にとって、悪い意味での「びっくり箱」になってしまうケースが少なくありません。蓋を開けてみるまで中身がわからず、開けた瞬間に驚きと悲しみ、そして怒りが飛び出してしまう……。そんな「不意打ち」の遺言書は、どれだけ形式が整っていても、家族を幸せにはしません。

本コラムでは、家族が笑顔でバトンを受け取るために知っておきたい「遺留分(いりゅうぶん)」の基本と、実現可能な遺言書づくりの秘訣を、実務の視点から解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

「契約」とは、当事者間の合意に基づいて、将来の取引関係を確実なものとし、双方に法的安定性(予測可能性)を与えるためのツールです。民法上での「契約自由の原則」は、当事者が自由に内容を定めることを認めますが、同時に、その合意された内容に法的な拘束力を持たせます。

お部屋などを借りる際の賃貸借契約も例外ではありません。しかし、この契約では「貸す貸主(提供者)」と「借りる借主(利用者)」という関係性から、安定性の均衡が崩れやすいという特有の課題を抱えています。本コラムでは、イメージしやすい賃貸借契約を例にとって、契約の安定性を構成する要素と、その均衡が崩れるリスクについて、民法上の基本原則を中心に触れてみます。最後までお読みいただけると嬉しいです。

こんにちは。行政書士の落合です。

「相続対策」と聞いて、あなたはまず何を思い浮かべるでしょうか? 恐らく、税理士への相談や、法的な効力を持つ遺言書の作成でしょう。確かにこれらは重要ですが、実はその全てに先行する、最も基礎的でありながら、最も多くの方が見落としている作業があります。それが、「現在の資産の全体像を正確に把握すること(資産の棚卸し)」です。

この棚卸しを怠ったために、作成したはずの遺言書が機能せず、遺された家族が泥沼の紛争に巻き込まれるケースもあります。資産の確認は、単なる財産リスト作りではなく、相続対策の成否を分ける「命綱」でもあります。

本コラムでは、なぜ生前の「資産の棚卸し」が相続対策の土台となるのか、そして、財産確認を怠ると将来どれほどのリスクを招くのかについて、具体的な税務・法務の両面から解説します。

最後までお読みいただけると幸いです。みなさまの相続対策の一歩となれば幸いです。

こんにちは。行政書士の落合です。

私たちの生活には、万が一に備える「保険」が欠かせませんが、ご自身の将来の安心についても、同様の「備えの二重構造」が大切な場面もでてきます。

特に、ご自身の財産管理や介護に関する意思を、判断能力が低下した後も尊重してもらうための「任意後見契約」においては、「誰に託すか」という主たる受任者の選定だけでなく、「その受任者に何かあったらどうするか」という予備的受任者の設定が非常に重要になってきます。
これは高齢化が益々進む中で、受任者もまた、必然的に高齢者となる場面が増えてくることも一つの要因です。

せっかく未来の安心のために準備した契約が、わずかな不備や予期せぬ事態で無効になってしまっては、元も子もありません。

今日は、この予備的な受任者を設定することの法的・実務的な重要性について、詳しくご説明してまいります。

皆様の「安心な未来」を設計するヒントとなれば、嬉しく思います。

こんにちは。行政書士の落合です。

「自分の最期まで、誰にも迷惑をかけたくない」「残されたパートナーの生活だけは守りたい」

終活(しゅうかつ)とは、人生の終わりに向けて、自分自身が納得できる形で準備を進める活動です。特に近年増加しているおひとり様(独身・単身者)や、おふたり様(子どものいないご夫婦)にとって、終活は「安心できる未来」を確保するための必須のプロセスです。

頼れる家族がいない、あるいは相続人が複雑な関係になる可能性があるこれらの世帯では、元気なうちに「誰に」「何を」「どう任せるか」を明確にしておかないと、財産が凍結されたり、希望とは異なる手続きがなされたりするリスクが非常に高くなります。

私たち行政書士は、法的な手続きを通じて、あなたの「自分らしい人生の最終章」と「大切な人への想い」を確実につなぐサポートをしています。本コラムでは、それぞれの立場が抱える具体的なリスクと、行政書士がサポートできる終活・生前対策の要点を解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

「朝早く現場に行ったら、資材を置く場所がない」「イベントの設営を始めたら、すぐに警察に指導されてしまった」

建設業や解体業、イベント業などを営む事業者様にとって、「道路」は最も身近で、最も厳しいルールに縛られる場所です。道路使用許可は、単なる一枚の紙切れではありません。それは、「交通の安全を確保しつつ、あなたの事業活動を公的に認める」という、安全とコンプライアンスの証明書です。

もし、道路交通法に定められた手続きを怠り、無許可で道路を使用した場合、工事の中断、罰金、そして何よりも企業の信用失墜という、大きな代償を支払うことになります。

本コラムでは、道路使用許可がなぜ必要なのか、そしてスムーズに許可を取得し、安全かつ円滑に事業を進めるために、行政書士がどのようなサポートを提供できるのかを解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

「うちは良い仕事をするのが本業だ。書類仕事は苦手で時間がもったいない」

建設業を営む経営者の方々から、このようなお声をよく聞きます。確かに、現場での品質管理や安全確保こそが、建設業の核です。しかし、その「良い仕事」を継続し、事業を拡大していくためには、工事中に発生する行政手続きや書類管理を完璧にこなすことが不可欠です。

特に、建設業許可を取得している事業者は、一つでも書類に不備があったり、提出義務を怠ったりすると、行政指導や罰則の対象となり、最悪の場合、5年後の許可更新が危うくなります。

本コラムでは、工事着手から完了までの書類作成の業務を含め、御社の事業継続に必要な申請など、いかに行政書士がパートナーとなり得るかをご説明します。

一人親方様、事務作業が普段なかなか回らない事業者様など、ご覧いただけますと幸いです。

こんにちは。行政書士の落合です。

「オフィスから出る紙くずは、普通のゴミとして捨てていいのだろうか?」「製造工程で出た廃液は、どこに頼めば正しく処理してもらえるのだろう?」

企業の総務・経理担当者様から、このようなご相談をいただくことがあります。廃棄物の処理に関する法律(廃棄物処理法)は複雑で、一つ間違えると、「不法投棄」という重大な罰則リスクを負うことになります。

特に、事業活動に伴って生じる廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の明確な区別があり、処理方法や責任が全く異なります。この違いを曖昧にしたままでは、御社のコンプライアンス体制に大きな穴が空いているのと同じです。

本コラムでは、廃棄物の正しい分類と、企業が必ず守るべき処理委託の基本ルールについて解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

「終活」聞いて、あなたはどんなイメージを抱くでしょうか。
「自分にはまだ関係ない」
「遺言は財産がたくさんある人が書くもの」
そう思っている方も、きっと多いことでしょう。

例えば、終活でイメージされる「遺言書」。単なる法律の書類ではありません。 それは、人生の最終章を、自分らしく締めくくるためのメッセージであり、愛する家族、資産を譲り渡したい方への最後の贈り物なのです。

以前、遺言書の大切さなどについてはコラムで記していますが、今回は私がこれまでに向き合ってきた中で、心に深く残る、ある出来事を交えてお伝えしようと思います。それは、役所の窓口で起きたちょっとした感動的な物語でした。エピソードを交えたコラムとなります。よろしければ最後までお読み下さいますと幸いです。

こんにちは。行政書士の落合です。

「建物を所有しているけど、消防法って難しそう…」 「もしもの時に、きちんと対応できているか不安…」

日々の業務や生活で忙しい建物のオーナー様の中には、このように感じている方も少なくないのではないでしょうか。消防法の手続きは複雑で、専門的な知識が必要なため、どこから手をつけていいか分からないという声もよく耳にします。

しかし、消防法の手続きは、建物の安全を守るだけでなく、オーナー様ご自身の責任と財産を守るためにも非常に重要です。

このコラムでは、建物のオーナー様が特に知っておくべき消防法の手続きのポイントを、短くまとめてみました。

日ごろからの意識づけも大切なことですのでぜひご一読ください。

こんにちは。行政書士の落合です。

今回は、「消防設備」に関する手続きについてお話ししたいと思います。

消防設備業者の方々は、日々の点検や工事、保守業務で大変お忙しいことと思います。しかし、その業務を遂行する上で、書類作成や行政への届出といった煩雑な手続きに、多くの時間と労力を費やしていませんか?

本業に集中したいのに、書類仕事が多すぎる…

手続きのミスで、せっかくの仕事が滞ってしまった…

もし、あなたがこのような「困った!」を抱えているのであれば、その悩みを解決するヒントを、このコラムでお伝えしたいと思います。

こんにちは。行政書士の落合です。

前回のコラム(参照)では、そもそも「家族信託」とは何か、その全体像について解説しました。ご自身の財産を家族に託すことで、将来の様々な不安に備えられる、とても柔軟な仕組みだということをご理解いただけたかと思います。

今回は、その家族信託がどのようなご家族に向いているのか、そして逆に、向いていないのはどんなケースなのかを、具体的な事例を交えながら詳しく解説してまいります。最近注目の家族信託。ご自身の状況に本当に家族信託が必要なのか、判断する上でのヒントになれば幸いです。

こんにちは。行政書士の落合です。

人生100年時代と言われる現代、私たちの老後の生活や、大切な資産をどのように守り、次世代に引き継いでいくかは、誰にとっても重要なテーマです。認知症の不安、相続のトラブル、そして遺言だけでは解決できない長期的な課題に備えるため、今「家族信託」という資産管理の手法が注目を集めています。

本コラムでは、家族信託がどのような仕組みで、どのようなメリットがあるのか、そしてどのような点に注意すべきかについて、分かりやすく解説していきます。

こんにちは。行政書士の落合です。

人生100年時代と言われる現代、私たちは誰もが「もしも」の時に備える必要があります。特に、認知症などで判断能力が低下した際、ご自身の財産管理や生活、医療に関する意思決定をどうするのか、不安を感じる方も少なくないのではないでしょうか。

今回は、そうした将来の不安を解消し、ご自身の「安心」を自分でデザインできる「任意後見契約」について、行政書士の視点から詳しく解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

大切なご家族のために遺言書を作成しようと考えている方、あるいは、遺言書が見つかったけれど、何から手をつけて良いか分からないと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺言書は故人の最後の意思表示であり、その想いを実現するための大切なツールです。しかし、「遺言書があるからもう安心」と考えるのは、実は少し早計かもしれません。遺言書があっても、それが確実に実行されるためには、「遺言執行者」の存在が非常に重要になります。

遺言執行者とは一体どんな役割を担い、なぜその存在が必要なのでしょうか? このコラムでは、遺言執行者の基本から、その具体的な職務、選任方法、そして行政書士がどのようにサポートできるのかについて、行政書士の視点から詳しく解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

不動産業界に参入しようと考えている皆さん、あるいは事業拡大を検討している企業様、宅地建物取引業(宅建業)の許可は、その第一歩として不可欠なものです。しかし、「許可申請って難しそう」「どんな書類が必要なの?」と、その手続きの複雑さに戸惑っている方も少なくないでしょう。

宅建業の許可は、単に書類を揃えれば良いというものではありません。法律で定められた厳しい要件を満たし、その後の適正な事業運営が求められます。

この記事では、宅建業許可の基本から、申請手続きの具体的な流れ、そして許可取得後の維持管理のポイントまで、行政書士の視点から詳しく解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

「終活」という言葉が広まり、遺言書を書くことの大切さは広く認識されるようになりました。しかし、私たちは「もしも」の時に備えて、本当に必要な対策を全てできているでしょうか?

行政書士として、終活や相続に関するご相談をお聞きする中で、「遺言書だけではカバーできない、もう一つの大切な生前対策」として、私がお勧めしているのが『死後事務委任契約』です。

大切な家族に、最後の最後まで負担をかけたくない。自分の意思を尊重して、きちんと見送ってほしい。そんな願いを持つあなたにこそ、この契約について知っていただきたいのです。

この記事では、「死後事務委任契約」とは何か、なぜ今これが必要とされているのか、そして行政書士がどのようにあなたをサポートできるのかを、具体的な疑問に答えながら、ゼロから徹底解説します。

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