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こんにちは。行政書士の落合です。

日常の業務や現場対応に追われていると、どうしても後回しになりがちなのが「行政手続き」です。特に、取得してから数年が経過している営業許可や免許などの「許認可手続き」は、普段意識することが少ないため、いつの間にか更新時期が迫っていた、という経験をお持ちの事業者様も多いのではないでしょうか。

「うっかり更新を忘れてしまった…」

その「うっかり」が、最悪の場合、事業の継続を揺るがす重大な事態を引き起こすこともあります。

本稿では、事業者様が知っておくべき許認可更新の基本知識から、期限切れ・失効によって生じる具体的なリスク、忘れがちな「変更届」の注意点、そして効率的な管理方法までを詳しく解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

日常生活やビジネスの中で、「著作権(ちょさくけん)」という言葉を耳にします。特にSNSが普及し、誰もが簡単に文章、写真、イラスト、動画を発信・利用できるようになった現代において、著作権は一部のクリエイターや大企業だけの問題ではなくなりました。

個人事業主や中小企業の経営者、あるいは日々の業務でウェブサイトの運営に携わる方々にとっても、著作権の正しい知識は「自社のコンテンツを守るため」、そして「他者の権利を侵害してトラブルになるのを防ぐため」に必須の教養となっています。

私はかつて特許事務所にて知的財産に携わっておりました。現在は「著作権相談員」として登録されている行政書士でもあります。今回はその視点から、意外と知られていない著作権のユニークな仕組みや、何が「著作物」として守られるのかという基本の線引き、そして万が一のトラブルを未然に防ぐための「予防法務」としての仕組みについて解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

「自分が長年大切に耕してきた農地を、そろそろ子どもに譲りたい」
「元気なうちに財産を整理して、子どもに生前贈与しておけば後々の憂いがないだろう」

このように考え、ご自身の所有する農地を生前贈与しようと検討される方は少なくありません。老後のライフプランや家族の将来を思い、良かれと思って決断される大変素晴らしいお考えです。しかし、一般的な宅地や建物と同じ感覚で農地の生前贈与を進めようとすると、法律の大きな壁に突き当たり、手続きが頓挫してしまうケースもあります。

農地法に定められている「農地法第3条」という規定です。農地は、日本国民の大切な食料を生み出す基盤であり、国によって非常に厳格な規制がかけられています。ご自身の財産であっても、親から子への贈与であっても、国のルールをクリアしなければ1平方メートルたりとも自由に譲り渡すことはできません。

本コラムでは、「農地法第3条」の基本的な仕組みを解説した上で、それを「生前贈与」に当てはめたときの高いハードル、そして実務上極めて重要な「相続」との決定的な違いについて、分かりやすく解説します。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

「誰も住まなくなった実家、この先どうしよう……」

「そういえば、近所にずっと空き家になっている家があって、台風のときとか少し心配……」

みなさんは、こんな風に思ったことはありませんか?

いま、日本全国で「空き家」の数が過去最高を更新し続けており、テレビのニュースや新聞でも取り上げられています。かつては「地方の過疎化にともなう問題」というイメージが強かった空き家ですが、現在では東京などの都市部や、住宅街でも深刻な問題になっています。

こうした背景から、国も「空き家を放置させないための法律」を強化しています。その中心にあるのが「空家特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」です。

この法律は、一見すると「ただ家を空けているだけの人には関係ない」と思われがちですが、実はすべての不動産所有者、そして将来実家を相続する可能性がある方にとって、絶対に無視できない重要な内容が含まれています。

今回は、空家特措法が作られた背景や現在の問題点、そして私たちが今から準備しておくべき対策について、分かりやすく解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

「相続人調査」という言葉を聞くと、多くの方は「役所の窓口に行って、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をひと通り集めて、そこに載っている家族を確認すればいいのだろう」と思われるかもしれません。

最近では、全国どこの市区町村窓口からでも他地域の戸籍を取り寄せられる「広域交付制度」も始まり、戸籍を集めること自体のハードルは以前よりも下がってきました。

しかし、わたしたちが日々向き合う相続人調査は、単なる「戸籍の収集作業」ではありません。集まった戸籍という名の『歴史の記録』から、当時の法律を引っ張り出してきて、正しく意味を読み解くという、非常に専門性の高い業務なのです。

特に、亡くなられた方がご高齢の場合や、何世代にもわたって名義が古いまま放置されていたようなケースでは、現代の法律(現行法)の物差しだけでは絶対に解けない、明治・大正・昭和の法律の罠がいくつも仕掛けられています。
「戸籍を取得できること」と「戸籍を正しく読めること」の間には、実はとても深い川が流れているのです。

今回は、私が行政事務に携わっていた頃の経験を踏まえ、日本の相続制度の沿革と、戸籍を読み解くことの本当の難しさについて、一歩踏み込んでお話しいたします。

こんにちは。行政書士の落合です。

全5回でお届けしてきた「安心の設計図」シリーズも、いよいよ今回が最終回となりました。 これまで、元気なうちの「見守り契約」、体力が落ちたときの「財産管理等委任契約」、そして判断能力が低下した後の「任意後見契約」と、生前の安心を繋ぐバトンリレーについてお話ししてきました。

最終回となる今回のテーマは、人生の幕が閉じた「その後」を整える、「死後事務委任契約」です。 自分が亡くなった後のことなんて、自分ではどうしようもない——そう諦める必要はありません。最期の手続きまでを綺麗にデザインしておくことは、遺された方々への最大の優しさであり、あなた自身の人生を完璧に完結させるための大切なステップです。

こんにちは。行政書士の落合です。

全5回の連載も、いよいよ核心部分に差し掛かりました。第2回で「繋がり」を作る見守り契約を、第3回で「手足」となる財産管理等委任契約を解説してきました。

第4回となる今回は、これまでの準備をすべて形にし、あなたがあなたらしくあり続けるための砦、「任意後見契約」について深掘りしていきます。

こんにちは。行政書士の落合です。

全5回でお届けしている「安心の設計図」シリーズ。今回は第3回。

第1回では、認知症などで判断能力が低下した後に効力を発揮する「任意後見契約」について、第2回では、元気なうちから専門家と繋がっておく「見守り契約」についてお話ししました。

今回は、その中間地点とも言える重要な契約、「財産管理等委任契約」について詳しく解説します。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

前回は、将来への備えを盤石にするための「5つの設計図」の全体像(コラム参照)についてお話ししました。今回からはその設計図を一つずつ紐解いていきましょう。

第2回となる今回のテーマは、「見守り契約」です。
「契約」という言葉を聞くと、何か大層な手続きのように感じるかもしれません。しかし、見守り契約の本質を一言で表すなら、それは「専門家とゆるやかに、かつ確実に『繋がる』こと」にあります。 まだお元気で、身の回りのこともご自身でこなせる今だからこそ、なぜこの「繋がり」が必要なのか。
その理由を今日は詳しく解説していきます。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

カレンダーの数字が切り替わる時期、あるいは季節の節目を迎えるとき、私たちはふと自分の持ち物や暮らしを整理したくなるものです。

人生の相談に乗る中で、私が大切にしている視点があります。それは、「人生の主導権を、最期まで手放さない」ということ。

「終活」という言葉が定着しましたが、どこか「人生の店じまい」のような、受動的な響きを感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私が提案したいのは、もっと能動的で前向きな「人生のセルフマネジメント」。

いつまでも自分自身の価値観を大切に、誰に気兼ねすることなく自由でいるために。今日は、未来の不安を「確信」に変えるための5つの設計図についてお話しします。

こんにちは。行政書士の落合です。

多くの経営者にとって、定款という存在はどのようなものでしょうか。法人を設立した際に、司法書士や行政書士に依頼して作成し、公証役場の手続きを経て、登記や銀行口座の開設、税務署への届出が終われば、そのまま金庫や棚の奥に眠っている……。そんな「形式的な書類」という認識で止まっている方が大半かもしれません。

しかし、ビジネスが動き出し、数年が経過した今、その定款をもう一度開いてみてください。そこにある規定は、現在の、そして「数年後のビジョン」にフィットしているでしょうか。

定款はよく「会社の憲法」とも呼ばれたりします。しかし、私はそれ以上に、事業の可能性を規定する「設計図」であり、未来を切り拓くための「地図」であると考えています。地図が古ければ、目的地に辿り着く前に道に迷い、最悪の場合は立ち往生してしまいます。

本コラムでは、将来的な経営のビジョンのために不可欠な、定款見直しの重要性について、実務の現場から見えてくる視点を交えて解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

前回のコラムでは、住まいを一つに限定しない新しい暮らし方として「ふるさと住民登録」をご紹介しました。

現在、総務省を中心に、関係人口の規模や地域との関係性を可視化するための「ふるさと住民登録制度」の創設が進められています。2024年に施行された、いわゆる「二地域居住促進法」を実効的なものにするためのデジタル基盤として、令和8年度以降の本格運用に向けた準備が加速しています。

最新の検討資料によれば、この住民登録の制度は「ベーシック」と「プレミアム」という2つのステージ(階層構造)が軸となっています。

本稿では、最新の報道内容も交えながら、それぞれのステージが持つ意味を詳しく解説します。

 

※本稿は、令和7年12月17日時点の総務省公報資料および、令和8年3月10日に報道された最新のニュースの内容に基づき作成しています。今後の閣議決定やガイドライン策定により詳細が変更される可能性がある点をご留意ください。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

「今の住まいも大切だが、愛着のあるあの街とも深く関わりたい」
「将来、移住を考えているけれど、まずは緩やかにつながりたい」

今、日本各地で広がりを見せている「ふるさと住民登録制度」をご存知でしょうか。これは、住民票を移さなくても「第二の市民」として登録し、自治体から行政サービスや特典を受けられる制度です。

「一つの場所に定住する」という従来の当たり前を越え、自分にとって大切な場所を自ら選び、主体的に関わっていく。この「自立した関わり方」は、これからの時代の新しいスタンダードになりつつあります。

本稿では、二地域居住の制度も絡め、この制度の魅力と、活用にあたっての法務・実務的なポイントを詳しく解説します。国(総務省)の打ち出すこの制度にまた一つ、理解が増えると幸いです。

こんにちは。行政書士の落合です。

以前より「空き家」に関連するコラムを書いておりますが、今回は少し視点を変えて「予防」の視点から。

言わずもがな、今、日本中で「空き家問題」が深刻化しています。テレビや新聞で放置された廃屋のニュースを見るたびに、「うちは大丈夫だろうか」と不安を感じる方も多いはずです。しかし、多くの人が見落としている視点があります。それは、空き家対策とは「空き家になってからどうするか」ではなく、「空き家にならないように今何をすべきか」という「予防」こそが本質であるということです。

実家や今住んでいる家が、将来、誰の手にも負えない「負動産」に変わってしまうのか、それとも大切な「資産」として次世代に引き継がれるのか。その分岐点は、居住者が元気なうちの「話し合い」と「法的準備」にかかっています。

今日はそんな事前の対策について考えていただくヒントになれば幸いです。

こんにちは。行政書士の落合です。

日本で生活し、基盤を築かれた外国人の方にとって、「自分に万が一のことがあったとき、日本の財産はどうなるのか?」という不安は非常に切実な問題です。

「母国の法律が適用されるのか、それとも日本の法律か?」
「言葉や手続きの壁をどう乗り越えればいいのか?」

国際相続は、日本人同士の相続に比べて手続きの複雑さが数倍に跳ね上がります。本コラムでは、日本における外国人の遺言書作成について、法的なポイントから実務上の注意点まで詳しく解説します。

こんにちは。行政書士の落合です。

これまで当事務所のコラムでは、「空家等管理活用支援法人」や「特定居住支援法人」といった、主に「家屋(建物)」や「居住支援」に焦点を当てた制度をご紹介してきました。空き家問題を解決するための法整備が進む中で、これらの法人が果たす役割は非常に大きなものです。

しかし、私が過去から現在まで携わってきた経験から、一つの大きな真理に突き当たります。それは、「家屋は、土地という基盤があって初めて存在している」という事実です。

建物の活用や解体を検討しても、その土台である土地の所有者が分からなければ、対策は途端に足止めを食らってしまいます。「建物はどうにかできそうなのに、土地の権利が壁になって動かせない」……。こうしたジレンマを打破するために誕生したのが、令和4年の法改正で新設された「所有者不明土地円滑化等促進法人(以下、促進法人)」です。

今回は、国がこの制度を創設した真の狙いと、その指定申請を目指す法人様へ向けて、当事務所ができるサポートについて詳しくお話しします。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

かつて、住まいを借りるということは、単なる民間の契約問題でした。しかし今、日本の賃貸市場には、お金があっても、意欲があっても「家が借りられない」という深刻な目詰まりが生じています。

特に単身高齢者や障がいを持つ方、そして近年、国が推進している「二地域居住」を希望する人々にとって、賃貸住宅の壁は想像以上に厚いのが現状です。この目詰まりを解消し、誰もが安心して自分らしい場所に根を下ろせる社会を作るため、国は「特定居住支援法人」の指定制度という大きな一手を打ち出しました。

本コラムでは、なぜ今この制度が必要なのか、そして国が描く「二地域居住」という新しいライフスタイルとこの制度がどう結びついているのか、その本質を解き明かします。

こんにちは。行政書士の落合です。

令和5年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」いわゆる「改正空家法」に関しては、以前行政事務で携わっていた固定資産税とも深くかかわる法律ですから、窓口で市民の方へ触れることも多くありました。ここでは、改正空家法により誕生した支援法人制度について共有したく、以下のような課題や関心をお持ちの方々に向けて執筆しております

  • NPOや一般社団法人の運営者様:支援法人の指定を目指したいが、具体的な要件や手続きのハードルが知りたい。

  • 不動産関連の実務家・士業の皆様:改正法によって、所有者支援の現場がどう変わるのかを把握しておきたい。

空き家問題は、単なる不動産の問題ではなく、相続・登記・公法制限といった複雑な法的課題が絡み合う「街の課題」そのもの。私たちの暮らしとも密接した課題なのです。

今回は、行政書士という実務家の視点から、支援法人制度の仕組み、指定を受けるための具体的ステップ、そしてこの制度が地域社会にもたらす「官民連携の新しい形」について、徹底解説します。

「制度の概要は掴めたけれど、実際にはどう動けばいいのか?」という疑問に対するヒントを見つけていただければ幸いです。

 

こんにちは。行政書士の落合です。

行政にいた頃を含め今に至るまで、遺言を通して「家族の絆」の尊さ、それと同時にその脆さを実感しています。特に法律相談ではこの手の事に発展する可能性のある相談が多くあります。

相続の場面では、良かれと思って遺した遺言書が、遺された家族にとって、悪い意味での「びっくり箱」になってしまうケースが少なくありません。蓋を開けてみるまで中身がわからず、開けた瞬間に驚きと悲しみ、そして怒りが飛び出してしまう……。そんな「不意打ち」の遺言書は、どれだけ形式が整っていても、家族を幸せにはしません。

本コラムでは、家族が笑顔でバトンを受け取るために知っておきたい「遺留分(いりゅうぶん)」の基本と、実現可能な遺言書づくりの秘訣を、実務の視点から解説します。

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