こんにちは。行政書士の落合です。
全5回の連載も、いよいよ核心部分に差し掛かりました。第2回で「繋がり」を作る見守り契約を、第3回で「手足」となる財産管理等委任契約を解説してきました。
第4回となる今回は、これまでの準備をすべて形にし、あなたがあなたらしくあり続けるための砦、「任意後見契約」について深掘りしていきます。
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こんにちは。行政書士の落合です。
全5回の連載も、いよいよ核心部分に差し掛かりました。第2回で「繋がり」を作る見守り契約を、第3回で「手足」となる財産管理等委任契約を解説してきました。
第4回となる今回は、これまでの準備をすべて形にし、あなたがあなたらしくあり続けるための砦、「任意後見契約」について深掘りしていきます。
こんにちは。行政書士の落合です。
全5回でお届けしている「安心の設計図」シリーズ。今回は第3回。
第1回では、認知症などで判断能力が低下した後に効力を発揮する「任意後見契約」について、第2回では、元気なうちから専門家と繋がっておく「見守り契約」についてお話ししました。
今回は、その中間地点とも言える重要な契約、「財産管理等委任契約」について詳しく解説します。
こんにちは。行政書士の落合です。
前回は、将来への備えを盤石にするための「5つの設計図」の全体像(コラム参照)についてお話ししました。今回からはその設計図を一つずつ紐解いていきましょう。
第2回となる今回のテーマは、「見守り契約」です。
「契約」という言葉を聞くと、何か大層な手続きのように感じるかもしれません。しかし、見守り契約の本質を一言で表すなら、それは「専門家とゆるやかに、かつ確実に『繋がる』こと」にあります。 まだお元気で、身の回りのこともご自身でこなせる今だからこそ、なぜこの「繋がり」が必要なのか。
その理由を今日は詳しく解説していきます。
こんにちは。行政書士の落合です。
カレンダーの数字が切り替わる時期、あるいは季節の節目を迎えるとき、私たちはふと自分の持ち物や暮らしを整理したくなるものです。
人生の相談に乗る中で、私が大切にしている視点があります。それは、「人生の主導権を、最期まで手放さない」ということ。
「終活」という言葉が定着しましたが、どこか「人生の店じまい」のような、受動的な響きを感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私が提案したいのは、もっと能動的で前向きな「人生のセルフマネジメント」。
いつまでも自分自身の価値観を大切に、誰に気兼ねすることなく自由でいるために。今日は、未来の不安を「確信」に変えるための5つの設計図についてお話しします。
こんにちは。行政書士の落合です。
多くの経営者にとって、定款という存在はどのようなものでしょうか。法人を設立した際に、司法書士や行政書士に依頼して作成し、公証役場の手続きを経て、登記や銀行口座の開設、税務署への届出が終われば、そのまま金庫や棚の奥に眠っている……。そんな「形式的な書類」という認識で止まっている方が大半かもしれません。
しかし、ビジネスが動き出し、数年が経過した今、その定款をもう一度開いてみてください。そこにある規定は、現在の、そして「数年後のビジョン」にフィットしているでしょうか。
定款はよく「会社の憲法」とも呼ばれたりします。しかし、私はそれ以上に、事業の可能性を規定する「設計図」であり、未来を切り拓くための「地図」であると考えています。地図が古ければ、目的地に辿り着く前に道に迷い、最悪の場合は立ち往生してしまいます。
本コラムでは、将来的な経営のビジョンのために不可欠な、定款見直しの重要性について、実務の現場から見えてくる視点を交えて解説します。
こんにちは。行政書士の落合です。
前回のコラムでは、住まいを一つに限定しない新しい暮らし方として「ふるさと住民登録」をご紹介しました。
現在、総務省を中心に、関係人口の規模や地域との関係性を可視化するための「ふるさと住民登録制度」の創設が進められています。2024年に施行された、いわゆる「二地域居住促進法」を実効的なものにするためのデジタル基盤として、令和8年度以降の本格運用に向けた準備が加速しています。
最新の検討資料によれば、この住民登録の制度は「ベーシック」と「プレミアム」という2つのステージ(階層構造)が軸となっています。
本稿では、最新の報道内容も交えながら、それぞれのステージが持つ意味を詳しく解説します。
※本稿は、令和7年12月17日時点の総務省公報資料および、令和8年3月10日に報道された最新のニュースの内容に基づき作成しています。今後の閣議決定やガイドライン策定により詳細が変更される可能性がある点をご留意ください。
こんにちは。行政書士の落合です。
「今の住まいも大切だが、愛着のあるあの街とも深く関わりたい」
「将来、移住を考えているけれど、まずは緩やかにつながりたい」
今、日本各地で広がりを見せている「ふるさと住民登録制度」をご存知でしょうか。これは、住民票を移さなくても「第二の市民」として登録し、自治体から行政サービスや特典を受けられる制度です。
「一つの場所に定住する」という従来の当たり前を越え、自分にとって大切な場所を自ら選び、主体的に関わっていく。この「自立した関わり方」は、これからの時代の新しいスタンダードになりつつあります。
本稿では、二地域居住の制度も絡め、この制度の魅力と、活用にあたっての法務・実務的なポイントを詳しく解説します。国(総務省)の打ち出すこの制度にまた一つ、理解が増えると幸いです。
こんにちは。行政書士の落合です。
以前より「空き家」に関連するコラムを書いておりますが、今回は少し視点を変えて「予防」の視点から。
言わずもがな、今、日本中で「空き家問題」が深刻化しています。テレビや新聞で放置された廃屋のニュースを見るたびに、「うちは大丈夫だろうか」と不安を感じる方も多いはずです。しかし、多くの人が見落としている視点があります。それは、空き家対策とは「空き家になってからどうするか」ではなく、「空き家にならないように今何をすべきか」という「予防」こそが本質であるということです。
実家や今住んでいる家が、将来、誰の手にも負えない「負動産」に変わってしまうのか、それとも大切な「資産」として次世代に引き継がれるのか。その分岐点は、居住者が元気なうちの「話し合い」と「法的準備」にかかっています。
今日はそんな事前の対策について考えていただくヒントになれば幸いです。
こんにちは。行政書士の落合です。
日本で生活し、基盤を築かれた外国人の方にとって、「自分に万が一のことがあったとき、日本の財産はどうなるのか?」という不安は非常に切実な問題です。
「母国の法律が適用されるのか、それとも日本の法律か?」
「言葉や手続きの壁をどう乗り越えればいいのか?」
国際相続は、日本人同士の相続に比べて手続きの複雑さが数倍に跳ね上がります。本コラムでは、日本における外国人の遺言書作成について、法的なポイントから実務上の注意点まで詳しく解説します。
こんにちは。行政書士の落合です。
これまで当事務所のコラムでは、「空家等管理活用支援法人」や「特定居住支援法人」といった、主に「家屋(建物)」や「居住支援」に焦点を当てた制度をご紹介してきました。空き家問題を解決するための法整備が進む中で、これらの法人が果たす役割は非常に大きなものです。
しかし、私が過去から現在まで携わってきた経験から、一つの大きな真理に突き当たります。それは、「家屋は、土地という基盤があって初めて存在している」という事実です。
建物の活用や解体を検討しても、その土台である土地の所有者が分からなければ、対策は途端に足止めを食らってしまいます。「建物はどうにかできそうなのに、土地の権利が壁になって動かせない」……。こうしたジレンマを打破するために誕生したのが、令和4年の法改正で新設された「所有者不明土地円滑化等促進法人(以下、促進法人)」です。
今回は、国がこの制度を創設した真の狙いと、その指定申請を目指す法人様へ向けて、当事務所ができるサポートについて詳しくお話しします。
こんにちは。行政書士の落合です。
かつて、住まいを借りるということは、単なる民間の契約問題でした。しかし今、日本の賃貸市場には、お金があっても、意欲があっても「家が借りられない」という深刻な目詰まりが生じています。
特に単身高齢者や障がいを持つ方、そして近年、国が推進している「二地域居住」を希望する人々にとって、賃貸住宅の壁は想像以上に厚いのが現状です。この目詰まりを解消し、誰もが安心して自分らしい場所に根を下ろせる社会を作るため、国は「特定居住支援法人」の指定制度という大きな一手を打ち出しました。
本コラムでは、なぜ今この制度が必要なのか、そして国が描く「二地域居住」という新しいライフスタイルとこの制度がどう結びついているのか、その本質を解き明かします。
こんにちは。行政書士の落合です。
令和5年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」いわゆる「改正空家法」に関しては、以前行政事務で携わっていた固定資産税とも深くかかわる法律ですから、窓口で市民の方へ触れることも多くありました。ここでは、改正空家法により誕生した支援法人制度について共有したく、以下のような課題や関心をお持ちの方々に向けて執筆しております。
NPOや一般社団法人の運営者様:支援法人の指定を目指したいが、具体的な要件や手続きのハードルが知りたい。
不動産関連の実務家・士業の皆様:改正法によって、所有者支援の現場がどう変わるのかを把握しておきたい。
空き家問題は、単なる不動産の問題ではなく、相続・登記・公法制限といった複雑な法的課題が絡み合う「街の課題」そのもの。私たちの暮らしとも密接した課題なのです。
今回は、行政書士という実務家の視点から、支援法人制度の仕組み、指定を受けるための具体的ステップ、そしてこの制度が地域社会にもたらす「官民連携の新しい形」について、徹底解説します。
「制度の概要は掴めたけれど、実際にはどう動けばいいのか?」という疑問に対するヒントを見つけていただければ幸いです。
こんにちは。行政書士の落合です。
行政にいた頃を含め今に至るまで、遺言を通して「家族の絆」の尊さ、それと同時にその脆さを実感しています。特に法律相談ではこの手の事に発展する可能性のある相談が多くあります。
相続の場面では、良かれと思って遺した遺言書が、遺された家族にとって、悪い意味での「びっくり箱」になってしまうケースが少なくありません。蓋を開けてみるまで中身がわからず、開けた瞬間に驚きと悲しみ、そして怒りが飛び出してしまう……。そんな「不意打ち」の遺言書は、どれだけ形式が整っていても、家族を幸せにはしません。
本コラムでは、家族が笑顔でバトンを受け取るために知っておきたい「遺留分(いりゅうぶん)」の基本と、実現可能な遺言書づくりの秘訣を、実務の視点から解説します。
こんにちは。行政書士の落合です。
「契約」とは、当事者間の合意に基づいて、将来の取引関係を確実なものとし、双方に法的安定性(予測可能性)を与えるためのツールです。民法上での「契約自由の原則」は、当事者が自由に内容を定めることを認めますが、同時に、その合意された内容に法的な拘束力を持たせます。
お部屋などを借りる際の賃貸借契約も例外ではありません。しかし、この契約では「貸す貸主(提供者)」と「借りる借主(利用者)」という関係性から、安定性の均衡が崩れやすいという特有の課題を抱えています。本コラムでは、イメージしやすい賃貸借契約を例にとって、契約の安定性を構成する要素と、その均衡が崩れるリスクについて、民法上の基本原則を中心に触れてみます。最後までお読みいただけると嬉しいです。
こんにちは。行政書士の落合です。
「相続対策」と聞いて、あなたはまず何を思い浮かべるでしょうか? 恐らく、税理士への相談や、法的な効力を持つ遺言書の作成でしょう。確かにこれらは重要ですが、実はその全てに先行する、最も基礎的でありながら、最も多くの方が見落としている作業があります。それが、「現在の資産の全体像を正確に把握すること(資産の棚卸し)」です。
この棚卸しを怠ったために、作成したはずの遺言書が機能せず、遺された家族が泥沼の紛争に巻き込まれるケースもあります。資産の確認は、単なる財産リスト作りではなく、相続対策の成否を分ける「命綱」でもあります。
本コラムでは、なぜ生前の「資産の棚卸し」が相続対策の土台となるのか、そして、財産確認を怠ると将来どれほどのリスクを招くのかについて、具体的な税務・法務の両面から解説します。
最後までお読みいただけると幸いです。みなさまの相続対策の一歩となれば幸いです。
こんにちは。行政書士の落合です。
私たちの生活には、万が一に備える「保険」が欠かせませんが、ご自身の将来の安心についても、同様の「備えの二重構造」が大切な場面もでてきます。
特に、ご自身の財産管理や介護に関する意思を、判断能力が低下した後も尊重してもらうための「任意後見契約」においては、「誰に託すか」という主たる受任者の選定だけでなく、「その受任者に何かあったらどうするか」という予備的受任者の設定が非常に重要になってきます。
これは高齢化が益々進む中で、受任者もまた、必然的に高齢者となる場面が増えてくることも一つの要因です。
せっかく未来の安心のために準備した契約が、わずかな不備や予期せぬ事態で無効になってしまっては、元も子もありません。
今日は、この予備的な受任者を設定することの法的・実務的な重要性について、詳しくご説明してまいります。
皆様の「安心な未来」を設計するヒントとなれば、嬉しく思います。
こんにちは。行政書士の落合です。
「自分の最期まで、誰にも迷惑をかけたくない」「残されたパートナーの生活だけは守りたい」
終活(しゅうかつ)とは、人生の終わりに向けて、自分自身が納得できる形で準備を進める活動です。特に近年増加しているおひとり様(独身・単身者)や、おふたり様(子どものいないご夫婦)にとって、終活は「安心できる未来」を確保するための必須のプロセスです。
頼れる家族がいない、あるいは相続人が複雑な関係になる可能性があるこれらの世帯では、元気なうちに「誰に」「何を」「どう任せるか」を明確にしておかないと、財産が凍結されたり、希望とは異なる手続きがなされたりするリスクが非常に高くなります。
私たち行政書士は、法的な手続きを通じて、あなたの「自分らしい人生の最終章」と「大切な人への想い」を確実につなぐサポートをしています。本コラムでは、それぞれの立場が抱える具体的なリスクと、行政書士がサポートできる終活・生前対策の要点を解説します。
こんにちは。行政書士の落合です。
「朝早く現場に行ったら、資材を置く場所がない」「イベントの設営を始めたら、すぐに警察に指導されてしまった」
建設業や解体業、イベント業などを営む事業者様にとって、「道路」は最も身近で、最も厳しいルールに縛られる場所です。道路使用許可は、単なる一枚の紙切れではありません。それは、「交通の安全を確保しつつ、あなたの事業活動を公的に認める」という、安全とコンプライアンスの証明書です。
もし、道路交通法に定められた手続きを怠り、無許可で道路を使用した場合、工事の中断、罰金、そして何よりも企業の信用失墜という、大きな代償を支払うことになります。
本コラムでは、道路使用許可がなぜ必要なのか、そしてスムーズに許可を取得し、安全かつ円滑に事業を進めるために、行政書士がどのようなサポートを提供できるのかを解説します。
こんにちは。行政書士の落合です。
「うちは良い仕事をするのが本業だ。書類仕事は苦手で時間がもったいない」
建設業を営む経営者の方々から、このようなお声をよく聞きます。確かに、現場での品質管理や安全確保こそが、建設業の核です。しかし、その「良い仕事」を継続し、事業を拡大していくためには、工事中に発生する行政手続きや書類管理を完璧にこなすことが不可欠です。
特に、建設業許可を取得している事業者は、一つでも書類に不備があったり、提出義務を怠ったりすると、行政指導や罰則の対象となり、最悪の場合、5年後の許可更新が危うくなります。
本コラムでは、工事着手から完了までの書類作成の業務を含め、御社の事業継続に必要な申請など、いかに行政書士がパートナーとなり得るかをご説明します。
一人親方様、事務作業が普段なかなか回らない事業者様など、ご覧いただけますと幸いです。
こんにちは。行政書士の落合です。
「オフィスから出る紙くずは、普通のゴミとして捨てていいのだろうか?」「製造工程で出た廃液は、どこに頼めば正しく処理してもらえるのだろう?」
企業の総務・経理担当者様から、このようなご相談をいただくことがあります。廃棄物の処理に関する法律(廃棄物処理法)は複雑で、一つ間違えると、「不法投棄」という重大な罰則リスクを負うことになります。
特に、事業活動に伴って生じる廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の明確な区別があり、処理方法や責任が全く異なります。この違いを曖昧にしたままでは、御社のコンプライアンス体制に大きな穴が空いているのと同じです。
本コラムでは、廃棄物の正しい分類と、企業が必ず守るべき処理委託の基本ルールについて解説します。
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