こんにちは。行政書士の落合です。
これから不動産業(宅地建物取引業)をスタートしたいとお考えの方や、自社の新事業として不動産売買・仲介への参入を計画されている事業者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。
建築業やオーナー業とは異なり、土地や建物の売買・仲介を行うには、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業者免許(いわゆる宅建業許可)」を取得する必要があります。
この免許手続では、書類の準備だけでなく「人的な要件」や「事務所の形態」について厳格な基準が設けられています。今回は、宅建業免許を取得する際におさえておきたい主な要件と、実務上で特に注意が必要なポイントを分かりやすく解説します。