〒115-0042 東京都北区志茂4丁目25-8
東京メトロ南北線志茂駅から徒歩7分 駐車場:あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-9265-4596

こんにちは。行政書士の落合です。

「自分の最期まで、誰にも迷惑をかけたくない」「残されたパートナーの生活だけは守りたい」

終活(しゅうかつ)とは、人生の終わりに向けて、自分自身が納得できる形で準備を進める活動です。特に近年増加しているおひとり様(独身・単身者)や、おふたり様(子どものいないご夫婦)にとって、終活は「安心できる未来」を確保するための必須のプロセスです。

頼れる家族がいない、あるいは相続人が複雑な関係になる可能性があるこれらの世帯では、元気なうちに「誰に」「何を」「どう任せるか」を明確にしておかないと、財産が凍結されたり、希望とは異なる手続きがなされたりするリスクが非常に高くなります。

私たち行政書士は、法的な手続きを通じて、あなたの「自分らしい人生の最終章」と「大切な人への想い」を確実につなぐサポートをしています。本コラムでは、それぞれの立場が抱える具体的なリスクと、行政書士がサポートできる終活・生前対策の要点を解説します。

目次

1| 【おひとり様】が直面する3大リスクと終活
 リスク①:財産凍結と生活費の支払い不能
 リスク②:望まない人物への財産承継と国庫への帰属
 リスク③:死後の事務手続きを誰も担ってくれない 
 

2| 【おふたり様】(子なし夫婦)の終活で避けたいリスク
 リスク①:残された配偶者の生活基盤の不安定化
 リスク②:夫婦共有財産の凍結と売却不能
 リスク③:二次相続(夫婦が二人とも亡くなった後)の無秩序な発生
 

3|  行政書士が生前対策で果たす役割

 

 

 

1| 【おひとり様】が直面する3大リスクと終活

おひとり様が終活で最も重視すべきは、「代行者(プロキシ)」の確保です。ご自身の判断能力が衰えたとき、そして亡くなった後に、あなたの意思を代行し、各種の手続きを進めてくれる人や専門家を決めておくことが欠かせません。

 

リスク①:財産凍結と生活費の支払い不能
病気や認知症で判断能力が低下すると、銀行口座は凍結され、賃貸住宅の契約更新、施設入居の契約、入院費の支払いなどができなくなります。

  • 対策:任意後見契約
    元気なうちに、将来の財産管理や介護・医療に関する契約を任せる「任意後見人」を選任し、契約を結びます。これにより、あなたの判断能力が衰えた後も、選任した代理人が継続して財産を管理し、生活を守ってくれます。

 

リスク②:望まない人物への財産承継と国庫への帰属
法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹)がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。長年お世話になった友人や内縁の配偶者、可愛がっていたペットの世話をしてくれる団体など、特定の誰かへ財産を残したいという意思は、遺言書なしには実現できません。

  • 対策:公正証書遺言の作成
    財産を渡したい相手を確実に指定し、手続きを行う遺言執行者を明記した遺言書を作成します。特に公証人が作成に関与する公正証書遺言は、紛失や偽造の心配がなく、最も安全で確実な終活の第一歩です。

 

リスク③:死後の事務手続きを誰も担ってくれない
ご逝去後、電気・ガス・水道の解約、病院への支払い、賃貸物件の明け渡し、そして最も重要な葬儀・埋葬の手配など、数多くの事務作業が発生します。法定相続人がいない場合、これらの事務手続きが滞り、遺体が長時間放置されるなどの事態も起こりえます。

  • 対策:死後事務委任契約
    ご自身の死後に発生する葬儀や埋葬、行政手続き、契約の解約、支払いや清算など一連の事務を、信頼できる第三者(行政書士などの専門家や知人)に委任する契約を結びます。これは、おひとり様の「最後の安心」を確保するための、極めて重要な対策です。

​​

 

2| 【おふたり様】(子なし夫婦)の終活で避けたいリスク

子どものいないご夫婦(おふたり様)の場合、お互いが唯一無二の存在ですが、どちらかが亡くなった途端、「配偶者以外の親族」が相続に関わってきて、残された一人の生活を脅かすリスクがあります。

 

リスク①:残された配偶者の生活基盤の不安定化
夫婦の一方が亡くなると、法定相続人として亡くなった方の兄弟姉妹(またはその代襲者である甥姪)が相続人になる可能性があります。この場合、兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要が生じ、財産の4分の1を兄弟姉妹に渡さなければならないため、残された配偶者が自宅を売却せざるを得なくなる事態にもなりかねません。

  • 対策:全財産承継の遺言書
    全ての財産を配偶者(夫または妻)に相続させる」という内容の遺言書を作成することが最優先です。これにより、兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、残された配偶者が夫婦の財産をすべて単独で取得できるようになり、生活基盤が守られます。

 

リスク②:夫婦共有財産の凍結と売却不能
ご夫婦のどちらか一方が認知症などで判断能力を失うと、たとえ夫婦であっても、認知症になった配偶者名義の預金口座や不動産は凍結され、生活費を引き出したり、介護資金のために自宅を売却したりすることができなくなります。

  • 対策:家族信託(民事信託)の検討
    健全なうちに、ご夫婦の財産を「残された配偶者の生活のために」という目的で管理・運用を託す家族信託契約を結びます。これにより、認知症などで法的な行為能力を失っても、受託者(例:健全な配偶者や信頼できる第三者)が財産を柔軟に管理・運用し、生活費を確保し続けることができます。

 

リスク③:二次相続(夫婦が二人とも亡くなった後)の無秩序な発生
おふたり様の場合、残された配偶者が亡くなった後の「二次相続」で、ご夫婦の努力で築いた財産が、最終的に血縁関係の遠い親族に渡ってしまうことになります。

  • 対策:後継ぎ遺贈型の付言事項
    二次相続まで見据えた遺言書を作成し、「最終的に財産を渡したい相手(特定の甥姪、お世話になった人など)」を明確に定めます。さらに、付言事項(遺言書に記載する法的な効力のないメッセージ)を通じて、なぜその相手に財産を託すのかというご夫婦の想いを伝えることで、親族間の無用な争いを防ぎます。

 

 

 

3| 行政書士が生前対策で果たす役割

終活は多岐にわたりますが、法的安定性が必要な書類作成と手続きこそが最も重要です。

 

手続き 目的 行政書士の役割
公正証書遺言 財産の承継先を明確にし、紛争を防ぐ。 遺言原案の作成、公証人との調整、必要書類(戸籍・固定資産評価証明書など)の収集代行。
任意後見契約 判断能力低下後の財産管理を円滑にする。 契約書案の作成、公証役場での契約締結サポート。
死後事務委任契約 死亡後の葬儀、支払い、契約の解約手続きを確実に行う。 法的効力を持つ契約書の作成、受任者としての候補紹介。
家族信託 認知症後の不動産や預金凍結リスクを回避する。

信託契約書の設計と作成、登記手続き(司法書士と連携)の橋渡し。

「どこから手をつけていいか分からない」と感じたら、それは専門家のサポートが必要なサインです。私たち行政書士は、あなたの状況に合わせて、これらの手続きを最適に組み合わせて設計し、「最後の安心」を法的に担保します。

ご自身の、そして大切なパートナーの未来を守るため、今こそ終活の最初の一歩を踏み出しましょう。お気軽にお問合せください。

 

執筆者

行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美

遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
080-9265-4596
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-9265-4596

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/07/24
<夏季休業のお知らせ>
8/13(水)~8/17(日)は誠に勝手ながら休業させて頂きます。なお、お問い合わせフォームからのお問い合わせは随時可能です。
2025/04/21
<GW休業のお知らせ>
4/29、5/3~5/6は誠に勝手ながら休業させていただきます。なお、お問い合わせフォームからのお問い合わせは随時可能です。

行政書士おちあい事務所

住所

〒115-0042 東京都北区志茂4丁目25-8

アクセス

東京メトロ南北線志茂駅から徒歩7分 駐車場:あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
お問い合わせフォームは24時間受付

定休日

土曜・日曜・祝日