こんにちは。行政書士の落合です。
「契約」とは、当事者間の合意に基づいて、将来の取引関係を確実なものとし、双方に法的安定性(予測可能性)を与えるためのツールです。民法上での「契約自由の原則」は、当事者が自由に内容を定めることを認めますが、同時に、その合意された内容に法的な拘束力を持たせます。
お部屋などを借りる際の賃貸借契約も例外ではありません。しかし、この契約では「貸す貸主(提供者)」と「借りる借主(利用者)」という関係性から、安定性の均衡が崩れやすいという特有の課題を抱えています。本コラムでは、イメージしやすい賃貸借契約を例にとって、契約の安定性を構成する要素と、その均衡が崩れるリスクについて、民法上の基本原則を中心に触れてみます。最後までお読みいただけると嬉しいです。