こんにちは。行政書士の落合です。
「自社のECサイトでおすすめのお酒を販売したい」
「地域の特産品と一緒に地酒やクラフトビールをセット通販したい」
「居酒屋やカフェのお酒を持ち帰り用やネットで売りたい」
これからこのような新しい挑戦や事業計画をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、お酒を販売するためには税務署から「酒類販売業免許」を受ける必要があります。この免許には、大きく分けて以下のような種類(区分)が存在します。
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一般酒類販売業免許: 実店舗で消費者や飲食店にお酒を直接販売するための免許
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通信販売酒類販売業免許: 2都道府県以上の広域な地域の消費者へ、ネットやカタログ等でお酒を通販するための免許
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卸売業免許: 酒類販売業者や製造業者に対してお酒を販売するための免許
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期限付酒類販売業免許: イベントや催事などで期間限定でお酒を販売するための免許(製造事業者、販売事業者向け)
このように目的や販売形態によって必要な免許が異なりますが、今回はその中でも「インターネット等でお酒を販売する際(通信販売酒類販売業免許)のポイント」に絞って解説します。
目次
1| 飲食店や店舗の「お酒の許可」ではネット通販できません!
多くの方が最初につまずくのが、
「すでに店舗でお酒を出しているから」
「普通の酒屋さん(店舗)の免許を持っているから」
当然ネットでも売れると思い込んでしまう点です。お酒の販売免許は、販売形態や対象によって明確に区分されています。
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飲食店営業許可(保健所)
店内でグラスやお皿に注いでお酒を提供するための許可です。ボトルや缶のまま持ち帰らせたり、郵送・通販したりすることはできません。 -
一般酒類販売業免許(税務署)
実店舗で消費者や飲食店にお酒を直接販売するための免許です。カタログやインターネット等で2都道府県以上の広域へ通販することは認められていません。 -
通信販売酒類販売業免許(税務署)
インターネット、カタログ、郵送等により、2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象にお酒を販売するための専用免許です。
【注意】無免許販売の罰則
お酒の無免許販売は酒税法違反となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。ECサイトを開設する前に、必ず適切な免許を取得する必要があります。
2| 通信販売酒類販売業免許の「4大要件」
税務署(酒類指導官)による審査をクリアするためには、酒税法で定められた主に4つの要件を満たす必要があります。
要件①:人に関する要件(申請者の資格・信用)
申請者(法人であれば役員全員)が、税金の滞納処分を受けていないこと、過去に酒税法違反や一定の刑罰を受けていないこと、暴力団員等に該当しないことなどが求められます。過去3年以内に国税・地方税の滞納がないことが必須条件です。
要件②:場所に関する要件(販売場の確保)
お酒を販売する拠点(販売場)が正当に確保されていること。自宅の一室や賃貸オフィスを販売場とする場合、転貸借契約や「酒類販売場としての使用承諾書」がオーナーから取得できているか、生活スペースと明確に区分されているかが厳しく審査されます。
要件③:経営基礎に関する要件(財務の健全性と知識)
事業を安全かつ継続的に運営できる経営基盤があるかが見られます。
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直近の決算で繰越欠損金が資本金を上回っていないこと(債務超過でないこと)。
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過去3期連続で資本金の額の20%を超える赤字を出していないこと。
- 酒類の仕入れや販売実務、通販業務に関する十分な経験や知識を有していること(酒類販売管理者の受講や業務経歴など)。
要件④:取り扱い酒類の制限(需給調整要件)
通信販売酒類販売業免許では、既存の酒販店を保護する観点から「大手メーカーのビールや清酒」は原則として販売できません。販売できるお酒は以下のいずれかに限定されます。
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国産酒類: 年間製造見込数量が3,000キロリットル未満の「小規模酒類醸造業者」が製造するお酒(地酒、地ビール、地ワイン、クラフトジンなど)。
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輸入酒類: 品目や数量の制限なく販売可能(ウイスキー、ワイン、洋酒など)。
3| 申請時にハマりやすい「3つの落とし穴」
① 「蔵元からの証明書(年産証明書)」が取れない
国産の地酒やクラフトビールを通販で扱う場合、仕入れ先の蔵元から「年間製造数量が3,000kl未満であること」を証する証明書を発行してもらう必要があります。
② ネットショップ(ECサイト)の画面仕様と表示義務
申請時には、作成予定のECサイトのレイアウトや画面遷移図を提出します。サイト上に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨の未成年者飲酒防止に関する表示や年齢確認チェック機能が正しく実装されているかが厳しくチェックされます。
③ 申請から免許交付までの「審査期間(約2ヶ月)」
酒類販売免許の審査には、申請書類が受理されてから概ね2ヶ月程度かかります。書類の不備や補正があればさらに延びるため、「サイトオープン日に免許が間に合わない」という事態を防ぐため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
4| 複雑な書類作成と税務署協議をスムーズに進めるには
酒類販売業免許の申請にあたっては、要件を満たしているかの確認をはじめ、事業計画書や関係書類の作成、税務署(酒類指導官)との事前相談など、さまざまな準備が必要となります。
ご相談者さまの計画に合わせて、申請に至るまで以下のようなサポートをおこなっております。
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要件の事前確認と税務署との事前協議
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「販売事業計画書」や関係書類の作成・整備
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仕入れ先(蔵元等)へ依頼する各種証明書の確認や準備のアドバイス
執筆者
行政書士おちあい事務所
行政書士 落合真美
遺言、任意後見、死後事務委任などの生前対策、各種許可申請などでサポートを提供。人に、事業に、寄り添うことを大切にしています。