
こんにちは。行政書士の落合です。
「終活」という言葉が広まり、遺言書を書くことの大切さは広く認識されるようになりました。しかし、私たちは「もしも」の時に備えて、本当に必要な対策を全てできているでしょうか?
行政書士として、終活や相続に関するご相談をお聞きする中で、「遺言書だけではカバーできない、もう一つの大切な生前対策」として、私がお勧めしているのが『死後事務委任契約』です。
大切な家族に、最後の最後まで負担をかけたくない。自分の意思を尊重して、きちんと見送ってほしい。そんな願いを持つあなたにこそ、この契約について知っていただきたいのです。
この記事では、「死後事務委任契約」とは何か、なぜ今これが必要とされているのか、そして行政書士がどのようにあなたをサポートできるのかを、具体的な疑問に答えながら、ゼロから徹底解説します。
目次
1| そもそも「死後事務」って何?~家族が直面する『知らない』負担~
- 家族が直面する主な死後事務の例
2| なぜ「遺言書」だけではダメなの?~死後事務委任契約との違い~
- 遺言書
- 死後事務委任契約
3| 家族がいるのに契約が必要?〜家族への『最後の優しさ』〜
- 家族の精神的・時間的負担の軽減
- トラブルの回避
- 遠方に住む家族の負担
- 家族に知られたくない情報がある場合
- 単身者・独身者・お子様がいない方
8| まとめ ~生前対策は「安心」と「優しさ」を未来に繋ぐ投資~
1| そもそも「死後事務」って何?~家族が直面する『知らない』負担

あなたが亡くなった後、残された家族は悲しみの中で、様々な手続きや対応に追われることになります。これらが「死後事務」と呼ばれるものです。
多くの方が「葬儀の手配」くらいは想像できても、その裏に隠された細かな事務まで把握している方は少ないのではないでしょうか。
家族が直面する主な死後事務の例
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病院・施設関係の手続き
医療費の精算、入居費の清算、遺体の搬送・引き取り。 -
葬儀・埋葬関係の手配
葬儀社の決定、通夜・葬儀・告別式の執行、火葬・納骨の手配、費用の支払い。 -
行政機関への届け出
死亡届の提出(火葬許可証の取得含む)、健康保険・年金・介護保険の資格喪失手続き、住民票の抹消、世帯主変更届。 -
生活関係の清算
➀住居関係
賃貸物件の解約・原状回復、公共料金(電気・ガス・水道)の停止・精算、新聞・雑誌の解約。
②通信関係
固定電話・携帯電話の解約、インターネット回線の解約、プロバイダ契約の解除。
③金融関係
銀行口座の凍結・解約、クレジットカードの解約、保険金の請求、未払金や債務の確認と支払 い。
④デジタル遺品
SNSアカウントの削除、ブログやクラウドサービスの解約、有料サービスの停止。
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ペットの世話
飼っていたペットの引き取り先の決定や、新たな飼い主への引き渡し。 -
遺品整理
大量の遺品の整理・処分。
これらはほんの一部です。特に単身で生活されている方や、親族が遠方に住んでいる場合、そして友人関係が広かった方などは、遺された方が何から手をつけて良いか分からず、途方に暮れてしまうケースが少なくありません。
2| なぜ「遺言書」だけではダメなの?~死後事務委任契約との違い~

多くの方が終活の代表格として「遺言書」を思い浮かべます。「遺言書があれば全て大丈夫」と思われがちですが、実は大きな違いがあります。
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遺言書
主に「財産の分配」について、法的な効力を持たせて意思を伝えるものです。誰に何をどれだけ遺すか、遺産分割の方法などを指定できます。 -
死後事務委任契約
遺言書では指定できない「財産以外の、死後の身の回りや事務手続き」について、生前に特定の相手(受任者)に依頼し、法的な効力を持たせて委任する契約です。
遺言書は、あなたが亡くなった後、財産がどのように配分されるかを指示するものですが、それ以外の「死後事務」に関する具体的な指示や執行を法的に義務付けることはできません。例えば、「私の葬儀はこのようにしてほしい」「この動物病院でペットを見てほしい」といった願いは、遺言書に書いても法的な強制力がないため、希望通りに実行されない可能性も出てくるのです。
だからこそ、財産の分配を定める遺言書と並行して、死後の具体的な事務処理を依頼する死後事務委任契約が必要なのです。
3| 家族がいるのに契約が必要?~家族への「最後の優しさ」~

「家族がいるから、わざわざ契約なんて必要ないのでは?」と感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、家族がいる場合でも死後事務委任契約を結ぶことには、大きな意味があります。それは、残される家族への「最後の優しさ」に繋がるからです。
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家族の精神的・時間的負担の軽減
家族は、あなたが亡くなった深い悲しみの中で、慣れない事務手続きに追われることになります。死後事務委任契約があれば、そうした煩雑な手続きを第三者に任せることができ、家族は故人を偲び、心を落ち着ける時間を持つことができます。 -
トラブルの回避
家族間で葬儀の形式や遺品整理の方針、デジタル遺品の扱いなどで意見が分かれ、争いになるケースも少なくありません。契約で明確に意思を示しておくことで、そうした家族間の無用なトラブルを未然に防げます。 -
遠方に住む家族の負担
遠方に住むご家族の場合、何度も故人の居住地に戻って手続きを行うのは、移動や宿泊費など、大きな負担となります。 -
家族に知られたくない情報がある場合
プライベートなデジタル情報や、友人関係など、家族に知られたくない情報を、信頼できる第三者にのみ処理を委任したい場合にも有効です。 -
単身者・独身者・お子様がいない方
この契約は、特に身寄りのない方や、ご家族に迷惑をかけたくない単身者にとって、最も有効な生前対策となります。
4| 誰に頼めるの?行政書士としての役割

死後事務委任契約は、「誰にでも」依頼できるわけではありません。あなたの死後の大切な事務を任せるわけですから、信頼性、専門性、継続性が非常に重要になります。
誰が受任者になれるのか?
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親族・友人
信頼できる身近な人に依頼することも可能ですが、その方に負担がかかることや、万が一の事態(先に亡くなる、認知症になるなど)への備えが必要です。 -
弁護士・司法書士
法律の専門家として受任できます。 -
行政書士
行政書士は、契約書の作成はもちろん、行政機関への各種届け出、財産目録作成支援、相続人調査など、死後事務の大部分を代行できる専門家です。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に死後事務委任契約を依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
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専門性と正確性
法的に有効な契約書を作成し、行政手続きを滞りなく進めることができます。 -
客観性と中立性
家族間の感情的なしがらみに左右されず、あなたの意思に基づいて事務を遂行します。 -
継続性と安心感
あなたの「もしも」の時に備え、長期にわたってサポートを継続できる体制が整っています。事務所として受任することで、担当者が変わっても業務が滞る心配がありません。 -
ワンストップサービス
遺言書作成、相続手続き、そして死後事務委任契約と、終活全般を包括的にサポートできるため、複数の専門家を探す手間が省けます。
5| 契約はいつから有効になる?生前の対策の重要性

死後事務委任契約は、その名の通り「死後」に効力が発生する契約です。しかし、契約自体は生前に行う必要があります。
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契約の有効性
あなたが元気なうちに、自らの意思で契約を結びます。これにより、受任者はあなたが亡くなった後、法的に委任された権限をもって死後事務を執行できます。 -
生前からの準備
契約の締結はもちろん、あなたの希望や、財産に関する情報(銀行口座、保険、デジタルアカウント情報など)を事前に受任者と共有しておくことが重要です。そうすることで、いざという時にスムーズに事務が進められます。 -
変更・撤回の可能性
契約内容や受任者は、あなたの意思によって生前に変更したり、契約を撤回したりすることが可能です。
元気なうちにこそ、このような「もしも」の準備を始めることが、未来のあなたと家族の安心に繋がります。
6| 費用はどのくらいかかるの?

7| 信頼できる専門家を見つけるには?

自分の死後の大切な事務を任せるわけですから、「この人になら任せられる」と思える専門家を見つけることが何よりも重要です。
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相談を活用する
行政書士、司法書士等の事務所は相談を受け付けています。まずは複数の事務所に相談し、担当者の人柄や専門知識、対応の丁寧さを確認しましょう。 -
説明の分かりやすさ
専門用語ばかりを使わず、素人にも分かりやすく説明してくれるか。 -
相性と信頼
一番は、あなた自身が「この人になら任せられる」と直感的に感じられるか、です。時間をかけてじっくり話を聞いてくれるか、親身になって相談に乗ってくれるかなど、相性も大切にしましょう。 -
事務所の専門分野
死後事務や終活に関する実績や専門知識が豊富な事務所を選ぶと安心です。
8| 生前対策は「安心」と「優しさ」を未来に繋ぐ投資

「死後事務委任契約」は、あなたが元気なうちに「もしも」に備える、いわば未来のあなたへの「安心」と「優しさ」を繋ぐ投資です。
誰もが避けては通れない「死」に対して、事前に準備をしておくことは、決して「縁起が悪い」ことではありません。むしろ、あなたの残した想いが確実に実現され、関係者が混乱することなくスムーズに手続きを進められるための、最高のプレゼントとなるはずです。
行政書士である私は、あなたの「生前対策をしっかり行いたい」という想いに真摯に寄り添い、法的に有効かつ、あなたの希望が最大限に反映された契約書の作成をサポートします。また、必要に応じて他の専門家(弁護士、税理士など)とも連携し、終活全般をワンストップでサポートすることも可能です。
一人で悩まず、まずは私にご相談ください。あなたの不安を安心に変え、あなたが望む形で人生の終着点へと進めるように、わたくしと一緒に未来を考えてみませんか。
※ 当事務所では、死後事務委任契約に併せ、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、身元保証契約、遺言、の一部、または全部を組み合わせるような形で、ご希望によるサポート体制を整えて、万全な準備をすることが可能です。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。