〒115-0042 東京都北区志茂4丁目25-8
東京メトロ南北線志茂駅から徒歩7分 駐車場:あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-9265-4596

こんにちは。行政書士の落合です。

フリマアプリやネットオークションが私たちの生活に浸透し、不要になった洋服や読み終わった本、使わなくなった家電などを手軽に売買できる時代になりました。スマホ一つで誰でも簡単に「売る側」になれる今、多くの人が抱く疑問があります。「これって、商売になるの?」「何か特別な許可っているの?」と。

実は、個人が趣味の延長で中古品の売買を繰り返したり、副業として利益目的で中古品を扱ったりする場合、知らず知らずのうちに「無許可営業」となっている可能性があるのです。警察庁のデータによると、無許可営業による摘発も実際に発生しています。

そこで今回は、現代のビジネスシーンにおいて避けては通れない「古物商許可」について、その基本から取得のポイント、そして行政書士のサポートまで、わかりやすく解説していきます。

目次

1| 古物商許可って、そもそも何?
  ・ 「業として」って、具体的にどういうこと?

    【古物商許可が必要なケースの例】
    【古物商許可が不要なケースの例】

 

2| 無許可で営業するとどうなる? 恐ろしい罰則


3| 古物商許可を取得するメリット
  1.信頼性が向上する
  2.仕入れルートが広がる
  3.法的な安心感
  4.銀行融資が受けやすくなる可能性

 

4| 古物商許可取得までの道のり ~難しさと行政書士のサポート~
  1.要件の確認
  2.申請書類の準備
  3.警察署での申請と審査

 

5| 行政書士の役割 ~複雑な手続きをスムーズに~

6| まとめ ~古物商許可は「安心」と「信頼」を売るためのパスポート~

 

 

1| 古物商許可ってそもそも何?

「古物商許可」とは、中古品(古物)を「業として」、つまり反復・継続して売買したり、交換したり、あるいは貸し借りする際に必要となる許可のことです。この許可は、警察署が窓口となり、管轄の公安委員会から与えられます。

なぜこんな許可が必要なのでしょうか? その背景には、盗品が市場に流通するのを防ぎ、犯罪の捜査に役立てるという目的があります。古物商には、取引相手の確認や、取引内容の記録・保管といった義務が課せられており、これにより不法な品の流通を食い止めているのです。

 

「業として」って、具体的にどういうこと?

ここが一番のポイントです。「業として」というのは、「利益を得る目的で、反復・継続的に行う」ことを指します。つまり、以下の場合は古物商許可が必要です。

  • 仕入れて売る
    中古品を買い取って販売する(リサイクルショップなど)
  • 交換する
    中古品と中古品を交換する
  • レンタルする
    中古品を貸し出す(レンタルDVD店など)
  • 委託を受けて売る
    他人から中古品を預かって販売し、手数料を得る

では、具体的にどんなケースで許可が必要になるのでしょうか?
 

 

【古物商許可が必要なケースの例】

 ・リサイクルショップの経営
  店舗を構えて中古品を売買する。

 ・ネットオークション・フリマアプリでの転売
  利益目的で中古品を安く仕入れて、繰り返しネット上で販売する。

 ・中古自動車販売・買取
  中古車を仕入れて販売する。

 ・中古ブランド品販売
  中古のバッグや時計などを仕入れて販売する。

 ・古本屋・中古CD/DVD店
  中古の書籍やソフトを販売する。

 ・金券ショップ
  商品券やチケットなどを売買する。

 ・スクラップ業者
  中古の金属などを買い取り、加工して販売する。

 ・中古農機具の売買
  
農業機械を仕入れて販売する。

 

 

【古物商許可が不要なケースの例】

 ・自分の不要品を売る
 一度きり、またはごくたまに、自宅の使わなくなった物をフリマアプリで売る場合。

 ・海外から輸入した新品を売る
 中古用の新品であれば古物には該当しません。

 ・自分で製造・製作したものを売る
 ハンドメイド品など。ただし、材料が中古品の場合は注意が必要です。

​ 償で引き取ったものを売る
 
ボランティアなどで無償で譲り受けたものを販売する場合。
 ただし、対価を得ているとみなされる場合は必要になることもあります。

「利益目的」「反復継続」がキーワードです。少しでも「あれ?」と感じたら、専門家への相談を検討することをおすすめします。

 

 

2| 無許可で営業するとどうなる?恐ろしい罰則

「少しくらいなら大丈夫だろう」と安易に考えるのは非常に危険です。無許可で古物営業を行った場合、古物営業法により厳しい罰則が定められています。

  • 3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金、またはその両方

これは非常に重い罰則であり、知らなかったでは済まされません。また、一度でも摘発されると、今後の社会生活や他の事業活動にも大きな影響が出る可能性があります。

 

 

3| 古物商許可を取得するメリット

面倒な手続きをクリアしてまで許可を取得することには、様々なメリットがあります。

1.信頼性が向上する
古物商許可証は、警察の厳しい審査をクリアした事業者にのみ与えられるものです。これにより、顧客や取引先からの信頼が得られ、安心して取引ができるようになります。

2.仕入れルートが広がる
古物市場への参加や、一般の方からの買取など、許可がなければ利用できない正規の仕入れルートを活用できるようになります。これにより、商品の品揃えを増やし、事業を拡大するチャンスが広がります。

3.法的な安心感
無許可営業の摘発リスクから解放され、安心して事業に専念できます。

4.銀行融資などが受けやすくなる可能性
許可事業として認められることで、金融機関からの融資や補助金の申請など、事業展開の選択肢が広がる場合があります。

 

 

4| 古物商許可までの道のり ~難しさと行政書士のサポート~

古物商許可の取得は、決して簡単な道のりではありません。主な取得要件と手続きの複雑さを知っておきましょう。

 

1. 取得要件の確認
以下のいずれかに該当する人は、原則として許可を取得できません(欠格要件)。

  • 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない人
  • 破産手続き開始の決定を受け、復権を得ていない人
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
  • 住居が定まらない人
  • 精神機能の障害により、古物営業を適正に行うことができない人

これら以外にも、未成年者の場合は保護者の同意や、営業所の準備、営業管理者の選任など、細かな要件があります。

 

2. 申請書類の準備
申請には非常に多くの書類が必要です。

  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し(本籍地記載のもの)
  • 身分証明書(本籍地の役所で発行される、破産者でないことなどを証明する書類)
  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類)
  • 登記事項証明書(法人申請の場合)
  • 賃貸借契約書のコピー(営業所が賃貸の場合)
  • 営業所の見取り図・略図
  • URLを届け出る場合は、使用権限を疎明する資料
  • その他、必要に応じて追加書類

これらの書類は、本籍地の役所や法務局、賃貸人など、様々な場所から集める必要があり、非常に手間と時間がかかります。

 

3. 警察署での申請と審査
必要書類が揃ったら、管轄の警察署の生活安全課(または防犯課)に申請します。書類に不備があれば受理されず、何度も足を運ぶことになりかねません。申請後、通常は40日程度の審査期間を経て、問題がなければ許可が下ります。この間、警察官による営業所の立ち入り検査や、申請内容に関する質問が行われることもあります。

 

 

5| 行政書士の役割 ~複雑な手続きをスムーズに~

これだけ多くの書類と複雑な手続きがある古物商許可申請を、すべて自分で対応するのは、特に本業がある方にとっては大きな負担です。そこで頼りになるのが、私たち行政書士です。

行政書士は、これらの申請書類の作成を代行し、必要書類の収集についてもアドバイスやサポートを行うことができます。

  • 必要書類の特定と収集支援
     複雑な要件に合わせた書類を漏れなく特定し、スムーズな収集をサポートします。
  • 正確な書類作成
    専門知識に基づき、警察が求める形式に沿った申請書や添付書類を正確に作成します。
  • 警察署との連携
    事前の相談から申請、審査中の質疑応答まで、警察署とのやり取りを円滑に進めるサポートも可能です。
  • 時間と手間の削減
    お客様は本業に集中しながら、古物商許可の取得を進めることができます。
  • 無許可営業のリスク回避
    確実に許可を取得することで、知らずに法律違反をしてしまうリスクを回避できます。

 

 

6| まとめ ~古物商許可は「安心」と「信頼」を売るためのパスポート~

フリマアプリなどで手軽に中古品を売買できる時代だからこそ、古物商許可の重要性は増しています。「知らなかった」では済まされない厳しい罰則がある一方で、許可を取得すれば、ビジネスの信頼性が高まり、新たなチャンスが広がります。

個人で中古品販売を始めたい方、副業として考えている方、そしてすでに事業を営んでいる方も、「これって古物商許可っているのかな?」と少しでも疑問に思ったら、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。

私たちは、あなたのビジネスが法的に安心して行えるよう、そしてあなたの「売る」という挑戦が成功するよう、全力でサポートいたします。古物商許可は、単なる手続きではなく、あなたのビジネスを「安心」と「信頼」で彩るための大切なパスポートとなるでしょう。

 

いかがでしたでしょうか。古物商許可の取得を検討されている方や、既に事業をされている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。もし、さらなる疑問や具体的なご相談があれば、いつでもお気軽にお声がけください。

 

執筆者

行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美

遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
080-9265-4596
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-9265-4596

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/06/28
[コラム」を追加しました。
古物商許可の基本と取得のポイント
2025/06/22
「コラム」を追加しました。
増え続ける空き家問題の現状と対策
2025/06/17
2025/06/02
「コラム」を追加しました。
消費者を守るための法律~特定商取引法
2025/04/21
<GW休業のお知らせ>
4/29、5/3~5/6は誠に勝手ながら休業させていただきます。なお、お問い合わせフォームからのお問い合わせは随時可能です。

行政書士おちあい事務所

住所

〒115-0042 東京都北区志茂4丁目25-8

アクセス

東京メトロ南北線志茂駅から徒歩7分 駐車場:あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
お問い合わせフォームは24時間受付

定休日

土曜・日曜・祝日