
こんにちは。行政書士の落合です。
前回は、身近なネットショッピングを例に電子消費者契約法(参照コラム)について触れましたので、今回は併せて知っておきたい、「特定商取引法」についてまとめております。
私たちの日常生活は、さまざまな商取引によって成り立っています。インターネットの普及により、自宅にいながらにして商品を購入したり、サービスを申し込んだりすることが当たり前になりました。しかし、その利便性の裏側には、悪質な業者による不当な勧誘や、消費者が十分な情報を得られないまま契約してしまうといったトラブルも潜んでいます。
このような消費者トラブルから消費者を守るために制定されたのが、「特定商取引に関する法律」(以下、特定商取引法)です。
この法律は、特定の取引形態において、消費者が安心して取引できるよう、業者に対してさまざまな規制を課し、消費者の権利を保護することを目的としています。本コラムでは、特定商取引法の概要から、その重要性、具体的な規制内容、そして最新の改正動向まで、詳しく解説していきます。
目次
1| 特定商取引法とは?
2| 特定商取引法の目的と対象となる取引
(1)特定商取引法の目的
(2)対象となる7つの取引形態
1.訪問販売
2.通信販売
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引(マルチ商法)
5.特定継続的役務提供
6.業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)
7.訪問購入
3| 特定商取引法の主な規制内容~消費者を守るための具体的なルール
1.書面交付義務
2.不実告知の禁止
3.威迫・困惑行為の禁止
4.クーリング・オフ制度
5.中途解約制度
6| 消費者としてできること~トラブルに巻き込まれないために~
7| まとめ
1| 特定商取引法とは?

2| 特定商取引法の目的と対象となる取引

(1)特定商取引法の目的
特定商取引法は、消費者と事業者間の取引において、特にトラブルが生じやすい特定の取引形態を対象とし、事業者による不公正な取引行為を規制することで、消費者の利益を保護することを目的としています。同時に、事業者にとっても、公正な取引ルールを明確にすることで、健全な事業活動を促進する役割も担っています。
(2)対象となる7つの取引形態
特定商取引法は、消費者と事業者間の取引において、特にトラブルが生じやすい特定の取引形態を対象とし、事業者による不公正な取引行為を規制することで、消費者の利益を保護することを目的としています。同時に、事業者にとっても、公正な取引ルールを明確にすることで、健全な事業活動を促進する役割も担っています。
➀訪問販売
事業者が消費者の自宅などを訪問して商品やサービスを販売する形態。アポイントメントの有無にかかわらず、訪問先での契約が対象です。
②通信販売
事業者が新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどを用いて広告し、郵便、電話、インターネットなどの方法で申込みを受ける販売形態。インターネット通販がこれに該当します。
③電話勧誘販売
事業者が電話をかけたり、消費者からの電話を受けて商品やサービスの勧誘を行う形態。
④連鎖販売取引(マルチ商法)
商品やサービスの販売組織に加入する際、特定利益が得られると誘い、さらに他人を加入させることで利益が得られると勧誘する形態。
⑤特定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療など、長期・継続的なサービスを提供する契約。
⑥業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い、その仕事に必要として商品を購入させたり、役務の提供を受けさせたりする形態。
⑦訪問購入
事業者が消費者の自宅などを訪問して物品を買い取る形態。貴金属やブランド品などの買い取りトラブルが増加したことを背景に、2013年に新たに追加されました。
3| 特定商取引法の主な規制内容 ~消費者を守るための具体的なルール~

特定商取引法には、消費者を保護するためのさまざまな規制が盛り込まれています。ここでは、特に重要な規制内容について解説します。
1. 書面交付義務
事業者は、契約締結時や契約内容の変更時に、法律で定められた事項(契約内容、商品の種類・数 量、価格、支払い方法、引き渡し時期、クーリング・オフに関する事項など)を記載した書面(契約書面)を消費者に交付する義務があります。この書面は、消費者が契約内容を正確に確認し、トラブルを未然に防ぐための重要な証拠となります。
2. 不実告知の禁止
事業者は、商品やサービスの品質、性能、価格、取引条件などについて、事実と異なることを告げたり、消費者に誤解を与えるような説明をしたりすることが禁止されています。例えば、「この商品は必ず儲かる」「今だけ特別価格」といった虚偽の説明や、有利な条件だけを強調し、不利な条件を隠すような行為は許されません。
3. 威迫・困惑行為の禁止
事業者は、契約の締結や解除を妨げる目的で、消費者を威迫したり、困惑させたりする行為が禁止されています。例えば、大声で怒鳴りつけたり、長時間にわたって居座ったり、深夜に電話をかけたりするなどの行為は、消費者の自由な意思決定を妨げるものとして規制されます。
4. クーリング・オフ制度
特定商取引法における最も重要な消費者の権利の一つが、クーリング・オフ制度です。これは、特定の取引(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入)において、契約後一定期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。
- 期間: 原則として、契約書面を受け取った日を含めて8日間(連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間)です。
- 方法: 書面(ハガキや内容証明郵便など)で事業者へ通知することで行います。
- 効果: 契約は最初からなかったことになり、支払った代金は返還され、商品も引き取ってもらえます。違約金や損害賠償を請求されることもありません。
クーリング・オフ制度は、消費者が冷静に考える時間を与え、不本意な契約から救済するための強力な手段です。
5. 中途解約制度
特定継続的役務提供においては、クーリング・オフ期間を過ぎた後でも、一定の条件を満たせば中途解約が可能です。この場合、事業者は解約手数料を請求できますが、その金額は法律で上限が定められています。
4| インターネット取引と特定商取引法 ~通信販売の重要性~

インターネットを通じた通信販売は、私たちの生活に深く浸透しています。特定商取引法では、通信販売についてもさまざまな規制を設けており、消費者が安心してオンラインショッピングを楽しめるよう配慮されています。
- 広告表示義務
事業者は、広告に氏名(名称)、住所、電話番号、販売価格、送料、支払い方法、返品に関する特約などを明確に表示する義務があります。 - 誇大広告の禁止
商品やサービスの性能、効果などについて、著しく事実に相違する表示や、実際よりも優良であると誤認させるような表示は禁止されています。 - 返品に関する特約
通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されませんが、事業者は返品の可否や条件について、広告に明確に表示する義務があります。返品に関する特約がない場合は、商品到着後8日間以内であれば、消費者は返品が可能です(送料は消費者負担)。
これらの規制により、消費者はオンライン取引においても、必要な情報を事前に確認し、トラブルを回避することができます。
5| 特定商取引法の改正と最新の動向 ~消費者保護の強化~

特定商取引法は、社会情勢の変化や新たな消費者トラブルの発生に対応するため、これまでも度々改正されてきました。近年では、インターネット取引の拡大や、高齢者を狙った悪質な商法への対策が強化されています。
例えば、2021年の改正では、デジタルプラットフォーム事業者に対する情報開示義務の強化や、消費者の意思に反する契約締結を防止するための規制が導入されました。また、定期購入に関するトラブルが増加したことを受け、最終確認画面での表示義務の強化や、誤認させるような表示の禁止が盛り込まれるなど、よりきめ細やかな消費者保護が図られています。
これらの改正は、消費者がより安全に、より安心して取引できる環境を整備するためのものです。
6| 消費者としてできること ~トラブルに巻き込まれないために~

特定商取引法は、消費者を保護するための強力な武器ですが、私たち消費者自身も、トラブルに巻き込まれないための意識と行動が重要です。
- 契約内容をよく確認する
契約書面や広告の内容を隅々まで確認し、不明な点があれば必ず事業者に質問しましょう。 - 安易な契約は避ける
「今だけ」「特別」といった言葉に惑わされず、冷静に判断する時間を取りましょう。 - クーリング・オフ制度を理解する
万が一、不本意な契約をしてしまった場合でも、クーリング・オフ制度を利用できるよう、その期間や手続き方法を把握しておきましょう。 - 不審な勧誘には注意する
身に覚えのない勧誘や、強引な勧誘には毅然とした態度で対応し、きっぱりと断りましょう。 - 困った時は相談する
消費者ホットライン(188)や、お住まいの自治体の消費生活センターなど、消費者トラブルに関する相談窓口を積極的に利用しましょう。
7| まとめ

特定商取引法は、私たちの消費生活を支える重要な法律です。この法律があるからこそ、私たちは安心して商品を購入し、サービスを利用することができます。しかし、法律があるからといって、全てのトラブルがなくなるわけではありません。
私たち消費者は、特定商取引法がどのような目的で、どのような規制を設けているのかを理解し、賢い消費者として行動することが求められます。そして、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合には、この法律が私たちを守るための羅針盤となることを忘れてはなりません。特定商取引法を正しく理解し、活用することで、私たちはより豊かで安全な消費生活を送ることができるでしょう。
もし、「おかしいな」「困ったな」と感じた場合は、この法律の存在を思い出し、一人で抱え込まずに相談機関や、専門家に相談することを検討してみてください。
当事務所でもご相談、契約書のチェックなどお受けしております。また内容に応じ、弁護士のご紹介も随時承っております。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
東京都内を中心に、遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に、寄り添うことを大切にしています。