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任意後見契約

任意後見契約は、将来の判断能力の低下に備えた制度です。

本人が自ら選んだ後見人に生活や財産の管理を委任するための契約です。この制度は、本人がまだ判断能力を有しているうちに、将来のために必要な支援内容を具体的に定めることができる点が特徴です。
法定後見(成年後見制度等)との比較をしながら検討してみましょう。

任意後見契約の特徴

自分で後見人を選べる

任意後見契約では、本人が信頼できる後見人を自由に選ぶことができます。これにより、将来判断能力が低下した場合に、本人の意向に沿ったサポートを受けることが可能です。

一方、法定後見(成年後見人等)は、本人の判断能力が低下した後に、親族や関係者が家庭裁判所に申し立てを行うことで始まります。具体的には、認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な場合に適用されます。
法定後見人(成年後見人等)は家庭裁判所によって選任され、法律に基づいてその権限が定められます。

このように任意後見人とは、本人が選んだ人であり、家庭裁判所による選任は必要ありません。

契約内容を柔軟に決められる

任意後見契約は、本人の希望に基づいて内容を自由に設定できます。これにより、ニーズや状況に応じた柔軟な支援が可能となります。
法定後見(成年後見人等)は、家庭裁判所の審判次第で、後見人へ任せられる範囲が決まります。

自由にまかせる範囲を決められるのは大変大きなメリットです。

見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、遺言との組み合わせで安心

任意後見契約に、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、遺言、の一部、または全部を組み合わせるような形で、よりサポート体制を整えて、万全な準備をすることが可能です。

見守り契約は、任意後見契約が効力を発生する前に締結される契約です。この契約の主な目的は、契約者の判断能力が低下していないかを定期的に確認することです。任意後見契約を結ぶ予定の後見人が、契約者と定期的に連絡を取り、健康状態や生活環境をチェックする役割を果たします。このようにして、判断能力が低下した際に迅速に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行うための準備を整えることができます。

任意後見契約は、判断能力が低下してから効力を発揮しますのでそれまでの財産管理についての取り決めは財産管理契約でおこないます。
判断能力が低下する以前から財産の管理をまかせたいという方もいらっしゃいます。その方にはこの財産管理契約はとても有効です。いつからおまかせするのか、も自由に決められます。

亡くなった後、基本的には任意後見契約や財産管理契約の代理権は消滅します。代理権が消滅すると、ご遺体の引き取り、葬儀、事務手続きなど…行うことができなくなります。自分の信頼する人に死後の事務手続きもしっかり託したいとお考えの方には死後事務委任契約をおすすめします。

亡くなった後のサポートをするもうひとつの遺言。これは財産をどのように分割するのかを記したものです。当事務所では死後事務委任契約(死後の事務手続きについて)と遺言(財産の分割について)は、セットにしておすすめしています。それによって、事務的なことと財産のこと両方をスムーズに手続きをおこなうことにつながるからです。

任意後見契約に関する料金表

任意後見契約
  公正証書原案作成、公証人との打合せ、任意後見人受任

100,000円(税込110,000円)~
  月額報酬(効力発生後から) 30,000円(税込33,000円)~
財産管理委任契約
  公正証書原案作成、公証人との打合せ、財産管理受任
70,000円(税込77,000円)~
  月額報酬 30,000円(税込33,000円)~
見守り契約
  
公正証書原案作成、公証人との打合せ、見守り受任
50,000円(税込55,000円)~
  月額報酬 5,000円(税込5,500円)~
死後事務委任契約
  
公正証書原案作成、公証人との打合せ、死後事務の受任 
100,000円(税込110,000円)~
   事務の執行 応相談(事務の内容による)
遺言執行(当職が遺言執行者となった場合)  300,000円(税込330,000円)~

※上記料金のほかに、必要書類取得のための手数料、公証役場への手数料、通信費の実費がかかります。

任意後見契約の流れ

お問合せ

まずは、お問い合わせください。実際に面談をする日を調整いたします。
初回のご相談は無料です。zoomやLINE電話にも対応可能。時間外、土日などにも柔軟に対応しております。
ご不明なこと、ご要望などがありましたら遠慮なくお話下さい。
お問い合わせフォームは24時間受け付けております。

面談、後見人を決定

任意後見契約を結ぶにあたり、ご自身が判断能力が低下したとき誰を後見人にしておくのか、何を任せるのか、を明確にして後見人との契約内容を決めます。

代理権目録の内容の検討と契約内容の原案作成

ご希望によって、見守り契約、死後事務の契約の必要性を検討いたします。そして、任意後見契約の原案を作成いたします。

公証人へ任意後見契約の作成を依頼(打合せ)

公証役場へ契約書の原案と、必要書類を準備し打合せに行きます。
原案はあくまで原案ですから、そのまま契約書に反映されるとは限りません。打ち合わせの中で公証人が最終的な形に整えていきます。また、正式な契約日が決められます。

任意後見契約日当日

ご本人と、後見人が公証役場へ行きます。公証人が契約内容口頭で読み上げた後に、署名捺印をし契約が正式に交わされます。公証役場への費用はこの日に現金でご用意いただくことになります。

通常の生活がスタート

判断能力が低下してから始まる契約ですから、ここから日常の生活が始まります。見守り契約や、財産管理契約を結んでいる方は、その契約開始から契約が始まります。

ご精算も併せておこないます。ご請求書をお届けいたしますので、期日までに指定口座へのお支払いをお願いいたします。

いかがでしょうか。

このように、当事務所に任意後見契約等をご依頼されるなら、安心して、柔軟にご要望に合った対策が実現できます。

興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
 

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