こんにちは。行政書士の落合です。
「相続」と聞くと、現在の民法で定められた「法定相続分」や「遺産分割協議」を思い浮かべる方がほとんどでしょう。しかし、日本の長い歴史の中には、まったく異なる相続の仕組みが存在していました。それが、戦前の旧民法に定められていた「家督(かとく)相続」です。
現代ではこの家督相続制度は廃止されていますが、実は今でも、この制度が関係してくるケースが少なからず存在します。特に、何代も前の相続が関係する古い不動産の登記や、家族間で「家は長男が継ぐもの」という昔ながらの考え方が根強く残っている場合に、思わぬトラブルの火種になることがあるのです。
わたくしが亡くなった方の手続きや調査を進める際、誰が相続人になるのか、財産を誰が承継するのかが現代の常識とは全く異なる結果になるという困惑が、本当に多く見られます。この「ズレ」が、古い時代の相続登記が放置された不動産などで、現代の私たちに複雑な問題として現れてくるのです。
このコラムでは、家督相続とは具体的にどのような制度だったのか、なぜ廃止されたのか、そして現代においてどのように影響してくるのかを行政書士の視点から分かりやすく解説します。
「うちの古い土地も関係あるかも?」「親が『家を継げ』と言っているけど…」と思い当たる節のある方は、ぜひご一読ください。