
こんにちは。行政書士の落合です。
「相続手続きって、戸籍謄本を何通も集めたり、あちこちの窓口に行ったり、本当に大変そう…」
もしあなたにそんな心配があったり、過去に大変な経験があった場合にぜひ知っておいていただきたい制度が「相続情報証明制度」です。この制度を利用すれば、煩雑な戸籍謄本の束を持ち歩く必要がなくなり、相続手続きがぐっと楽になる可能性があります。
今回は、相続手続きをスムーズに進めるための強い味方、「相続情報証明制度」について詳しく解説します。
目次
①戸籍当方の束を持ち歩く必要がなくなる
②手続きがスムーズになる
③相続関係が分かりやすくなる
④無料で利用できる
4|相続情報証明書の取得方法
STEP 1. 必要書類の準備
STEP 2. 法務局への申出
STEP 3. 法定相続情報一覧図の写しの交付
6|まとめ
1| 相続情報証明制度とは?
2| なぜこんな便利な制度ができたのか
3| 相続情報証明制度のメリット
この制度を利用することで、相続人は以下のようなメリットがあります。
➀戸籍謄本の束を持ち歩く必要がなくなる
一度法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、複数の手続き先でその写しを提出するだけで済みます。この制度が始まるまでは、相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を一式用意する必要がありました。これらの書類は、相続手続きを行う各窓口に何度も提出しなければならず、非常に煩雑でした。
②手続きがスムーズになる
各機関での戸籍謄本の確認作業が簡略化されるため、手続きにかかる時間が短縮されます。
以前は、提出先の金融機関や役所では、相続人を証明するために提出された戸籍謄本を逐一確認し、コピーを取る作業が必要でした。このため、手続きが完了するまでに多くの時間がかかることが一般的でした。
③相続関係が分かりやすくなる
法務局が作成した一覧図によって、誰が相続人であるかが一目で明確になります。
また、法務局が相続関係を確認した上で発行するため、相続関係の証明書としての信頼性が高いです。
④無料で利用できる
法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。
法務局に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申し出を行い、その写しの交付を受ける際の手数料はかかりません。必要な通数を無料で交付してもらえます。
ただし、以下の費用は別途かかることがあります。
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票などの必要書類の取得費用
これらの書類は、法定相続情報一覧図の作成と申し出の際に必要となり、取得にはそれぞれ手数料がかかります。 - 専門家への依頼費用
法定相続情報一覧図の作成や法務局への申請手続きを司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬と実費が発生します。 - 郵送費用
法務局への申し出や法定相続情報一覧図の写しの交付を郵送で行う場合は、郵送料がかかります。
4| 相続情報証明書の取得方法
相続情報証明書(法定相続情報一覧図の写し)を取得するには、以下の手順で法務局に申し出が必要です。
STEP 1. 必要書類の準備
下記のように様々な書類が必要とされています。(法務局ホームページより抜粋)
事前に法務局のウェブサイト等で確認することをおすすめします。

STEP 2. 法務局への申出
- 被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地のいずれかを管轄する法務局に、必要書類と申出書を提出します。
- 郵送での申出も可能です(法務局によっては対応していない場合があります)。
5| 利用する際の注意点
6| まとめ
相続情報証明制度は、煩雑な相続手続きをスムーズに進めるための強力なツールです。
特に、複数の金融機関で手続きが必要な場合や、相続登記と併行して手続きを進める場合には、そのメリットを大いに実感できるでしょう。
相続手続きでお困りの際は、ぜひこの制度の利用を検討してみてください。もし、手続きに不安がある場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。相続に関する様々な手続きをサポートさせていただきます。

執筆者
行政書士おちあい事務所 行政書士 落合真美
東京都内を中心に、遺言や相続、建設業や産廃業などの許可申請でサポートを提供。人に、会社に寄り添うことを大切にしています。