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こんにちは。行政書士の落合です。

これまで当事務所のコラムでは、「空き家等管理活用支援法人」や「特定居住支援法人」といった、主に「家屋(建物)」や「居住支援」に焦点を当てた制度をご紹介してきました。空き家問題を解決するための法整備が進む中で、これらの法人が果たす役割は非常に大きなものです。

しかし、私が過去から現在まで携わってきた経験から、一つの大きな真理に突き当たります。それは、「家屋は、土地という基盤があって初めて存在している」という事実です。

建物の活用や解体を検討しても、その土台である土地の所有者が分からなければ、対策は途端に足止めを食らってしまいます。「建物はどうにかできそうなのに、土地の権利が壁になって動かせない」……。こうしたジレンマを打破するために誕生したのが、令和4年の法改正で新設された「所有者不明土地円滑化等促進法人(以下、促進法人)」です。

今回は、国がこの制度を創設した真の狙いと、その指定申請を目指す法人様へ向けて、当事務所ができるサポートについて詳しくお話しします。

 

目次

1| 国が「促進法人」を創設した真の趣旨とは
  1-1 「行政の限界」を突破するための民間活用
       1-2 現場に近い「顔の見える」解決主体の育成
  1-3 「建物」と「土地」の対策を一本化する

 

2| 空き家対策の「根源」にある土地問題

3| 促進法人が地域にもたらす「変化」と具体的な事例

4| 当事務所が提供する「促進法人指定申請」サポート
  4-1  指定要件に合致した「法人組成・定款変更」
  4-2  実効性のある「事業計画書」の策定
  4-3  自治体との事前相談・窓口折衝の代行
       4-4  指定後の「権利調査実務」のバックアップ

5|  行政書士がこの分野に関与する意義

6| まとめ ~指定申請の「高い壁」を乗り越え、地域の守り手となる法人様へ~

 

1| 国が「促進法人」を創設した真の趣旨とは

そもそも、なぜ国はこのような新しい法人指定制度を作ったのでしょうか。そこには、従来の行政主導の対策だけでは太刀打ちできない「土地問題の深刻化」という背景があります。
 

1-1 「行政の限界」を突破するための民間活用
全国で九州の面積を上回ると言われる所有者不明土地。これらすべての相続人を探索し、利活用を促すには、自治体の職員数や予算だけでは到底足りません。そこで国は、専門知識を持つ民間団体に「公的なお墨付き(指定)」を与えることで、自治体の補完勢力として動いてもらう道を選びました。

 

1-2  現場に近い「顔の見える」解決主体の育成
土地問題は、極めて地域性の強い問題です。中央集権的な対策よりも、その土地の歴史や人間関係を熟知した地元のNPOや法人が動く方が、所有者との合意形成がスムーズに進むことが多いのです。国は、地域に根ざした「解決の担い手」を育成することを急務と考えました。

 

1-3  「建物」と「土地」の対策を一本化する

冒頭で触れた通り、これまでは「空き家(建物)」の対策が進む一方で、その下の土地が放置される「縦割り」の弊害がありました。国は、この促進法人制度を通じて、土地の権利関係を整理する権限を民間に与え、建物と土地を一体として再生させるスキームを構築しようとしたのです。

 

 

2| 空き家対策の「根源」にある土地問題

国がこの制度を作った意図を汲み取ると、空き家対策をいくら進めても、最終的には土地の権利関係に帰結することがわかります。

  • 共有者の壁
    空き家を解体したいが、土地が数代前の名義のままで、全国に散らばった共有者全員の同意が得られない。

  • 活用への不安
    空き家をリノベーションして活用したいが、土地の所有権が曖昧で、将来的なトラブルが怖くて投資できない。

「土地の所有者が分からない」ことは、その場所の時間が止まることを意味します。建物(空き家)の対策を真に実効性のあるものにするためには、その根底にある土地の権利を整理し、動かしていく「促進法人」の存在が不可欠なのです。

 

 

3| 促進法人が地域にもたらす「変化」と具体的な事例

この法人が地域に存在することで、これまで解決不可能と思われていたケースが動き出します。

 

事例1:相続人が数十人に及ぶ「放置された土地」の集約
【状況】
 昭和初期の名義のまま放置され、相続人が30名以上に膨れ上がった土地。

【法人の動き】
 促進法人が窓口となり、行政書士などの専門家と連携して相続人を特定。全共有者への丁寧な説明と合意形成を行い、土地を一つのまとまった権利として整理し、地域の再生に繋げます。

 

事例2:管理不全な「空き地」の適正管理
【状況】
 所有者は高齢で施設に入所。庭の草木がジャングルのように伸び放題になり、近隣から苦情が来ている空き地。
【法人の動き】
 促進法人が「管理受託」の契約を締結。定期的な除草や清掃を行い、近隣住民の安心を守るとともに、将来的な活用に向けた道筋をつけます。

 

 

4| 当事務所が提供する「促進法人指定申請」サポート

「地域のために促進法人として活動したい」と考える法人様にとって、最大のハードルが「自治体への指定申請」です。国が「公的な権限」を民間に託す制度である以上、自治体による審査は非常に厳格です。

当事務所では、この指定申請を検討されている法人様、あるいはこれから申請しようとしている法人様に対し、以下の全面的なサポートを提供しています。

 

① 指定要件に合致した「法人組成・定款変更」
促進法人として指定を受けるには、法人の目的に特定の文言を含めるなど、定款の整備が必須です。設立時からの設計、あるいは既存法人のアップグレードを支援します。

 

② 実効性のある「事業計画書」の策定
自治体は「その法人に、継続して土地を管理する能力があるか」を厳しくチェックします。国が掲げる趣旨に沿いつつ、地域の課題に即した、審査を通るための事業計画書作成を共に進めます。

 

③ 自治体との事前相談・窓口折衝の代行
指定を受けるための最難関は、自治体の担当部署との合意形成です。行政手続きのプロである行政書士が必要に応じて同行し、制度の解釈や運用面での不安を払拭するための交渉をサポートします。

 

④ 指定後の「権利調査実務」のバックアップ
指定後に法人様が直面する「相続人調査」についても、行政書士の職権を活かした実務代行により、貴法人の事業を強力に推進します。

 

 

5| 行政書士がこの分野に関与する意義

「自立した姿勢で一線を引く」

これは当事務所が大切にしている姿勢です。感情論だけでは解決できない土地問題に対し、法に基づいた適正な手続きを行うことで、初めて道は開かれます。

空き家等管理活用支援法人が「建物」を、特定居住支援法人が「人」を救うのであれば、促進法人はその基盤である「地域(土地)」を救う存在です。当事務所は、その志を持つ法人様の立ち上げを支えるプロフェッショナルでありたいと考えています。

 

6| まとめ ~指定申請の「壁」を乗り越え、地域の守り手となる法人様へ

所有者不明土地円滑化等促進法人の制度は、これからの地域社会において、建物対策と土地対策を繋ぐ「最後の架け橋」となるものです。しかし、この素晴らしい制度も、実際に動く「志ある法人」が立ち上がらなければ形にはなりません。

「自分たちの手で、この街の土地問題を解決したい」

「空き家対策を、土地の権利整理から本気で進めたい」

そのような志を持つ法人様、あるいはこれから法人を立ち上げて地域に貢献したいと考えている皆様。その想いを形にするための「指定申請」という複雑なプロセスは、当事務所にお任せください。

当職は、法に基づいた適正かつ迅速な手続きを通じて、前を向いて頑張る法人様を支えるパートナーでありたいと考えています。

建物の悩み、土地の悩み、そしてそれを解決するための組織づくりの悩み。一つひとつを紐解き、次世代へ誇れる街づくりを共に進めていきましょう。

行政書士おちあい事務所 
行政書士 落合真美

遺言、任意後見、死後事務委任などの生前対策や相続手続き、各種許可申請などでサポートを提供。人に、事業に、寄り添うことを大切にしています。

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