こんにちは。行政書士の落合です。
高齢化が進むなか、通院や買い物、施設への移動などをサポートする「介護タクシー(福祉タクシー)」の需要が高まっています。介護事業所の新しいサービスとして導入を検討される事業者さまや、個人で独立開業を目指される方も増えてきました。
介護タクシー事業を始めるには、国土交通省(地方運輸局)から「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を受ける必要があります。
一般のタクシー事業とは異なり、利用できる方の対象が限定されている一方で、車庫や車両、運行管理、自己資金などについて細かな基準が設けられています。今回は、介護タクシーの許可を取得するための主な要件と、事前準備のポイントを分かりやすく解説します。
目次
1| 介護タクシー(福祉輸送事業限定)の基本
2| 許可を取得するための4つの主要要件
地方運輸局の許可を受けるためには、主に以下の4つの要件(人・車・場所・資金)を満たす必要があります。
① 人的要件(ドライバー・運行管理体制)
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ドライバー(運転者)
普通自動車第二種免許を取得していること(1台で開業する場合、申請者自身が二種免許を保持しているケースが多く見られます)。 -
資格の要件
セダン型などの一般車両を使用する場合は、ドライバーが介護福祉士や訪問介護員(ヘルパー)などの資格を有していることが必要です。 -
運行管理者・整備管理者
配置する車両が5台未満であれば、整備管理者や運行管理者資格者の選任義務はなく、運行管理の責任者を置くことで足りるケースが一般的です。
② 車両要件(使用するお車)
使用する車両は、乗降補助装置が付いた「福祉車両」または「一般車両(セダン等)」のいずれかになります。
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福祉車両
車椅子用リフトやスロープ、ストレッチャー(寝台)が装備された車両。 -
一般車両
乗降介助等の資格(介護福祉士や初任者研修修了など)を持つドライバーが乗務する場合に認められます。
③ 施設要件(営業所・休憩室・車庫)
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営業所・休憩仮眠施設
事業の拠点となる場所です。自宅の一部を使用することも可能ですが、農地転用が必要な場所でないことや、建築基準法などの都市計画関連法令に違反していないことが前提となります。 -
車庫
原則として営業所に併設されているか、営業所から一定の距離以内(例:直線で2km以内など)にあることが条件です。また、車両が余裕をもって駐車でき、前面道路の幅員が車両の通行に適していること(道路幅員証明書の取得など)が求められます。
④ 資金要件(事業開始に必要な自己資金)
介護タクシーの開業では、事業を安定して継続できる十分な資金があるかが厳しく審査されます。 人件費や車両費、営業所の賃料、保険料、燃料費などを積算し、所定の計算式で算出された一定期間分(概ね2ヶ月〜6ヶ月分程度)の資金が、申請者名義の銀行口座等に常時確保されていることを証明する必要があります。
3| 申請から営業開始までのスケジュール
計画をスムーズに進めるためには、全体の標準的なスケジュールを把握しておくことが大切です。
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事前準備・要件の確認
車両の手配計画、資金の確保、営業所・車庫の準備、二種免許等の確認を行います。 -
許可申請書の作成・提出
管轄の運輸支局へ申請書および各種添付書類(事業計画書、資金計画書、図面など)を提出します。 -
法令試験の受験
申請後、申請者(法人の場合は常勤の役員)が地方運輸局で実施される「法令試験」を受験し、合格する必要があります。 -
審査期間(標準処理期間)
申請から許可が出るまで、およそ2ヶ月〜3ヶ月程度かかります。 -
許可交付・届出等
許可が下りた後、運賃の認可申請、車両の緑ナンバー(事業用)への変更、運行開始前の各種届出を行います。 -
営業開始
全体を通すと、事前準備から実際に営業を開始するまでにおよそ3ヶ月〜5ヶ月程度の期間を見込んでおくと安心です。
4| まとめ ~円滑な開業に向けて~
介護タクシーの許可手続では、細かな資金計算や営業所・車庫の法令適合確認、運輸局への各種資料の作成など、事前に確認すべき実務上のポイントが数多く存在します。
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営業所・車庫の要件適合チェックおよび現場確認
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資金計画書・事業計画書をはじめとする提出書類の作成
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管轄の運輸支局との事前相談・申請手続の代行
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許可後の運送約款・運賃認可申請等の手続サポート
「自社の条件で許可要件を満たせるか確認したい」「開業までの全体的な進め方について相談したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
執筆者
行政書士おちあい事務所
行政書士 落合真美
遺言、任意後見契約、死後事務委任契約などの生前対策や相続手続き、各種許可申請などでのサポートを提供。人に、事業に、寄り添うことを大切にしています。