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こんにちは。行政書士の落合です。

「自分たちには子どもがいないため、万が一のときは配偶者にすべての財産を遺したい」

とお考えのご夫婦は少なくありません。お互いに全財産を譲り合う内容の遺言を「夫婦相互遺言」と呼ぶことがあります。

遺された配偶者が生活に困らないようにするための有効な備えですが、単に「配偶者に全財産を相続させる」と書き残すだけでは、実務上思わぬ課題やトラブルが生じるケースがあります。

今回は、子どもがいないご夫婦が相互遺言を作成する際の基本ルールをはじめ、親御さんがご存命の場合を例に、注意点、将来のリスク(認知能力低下や同時死亡)に備えるための実務上のポイントを分かりやすく解説します。

 

1| 子どもがいない夫婦における「相互遺言」の基本

子どもがいないご夫婦の場合、遺言書がないと法律上の相続人は「配偶者」だけでなく、「亡くなった方の親(直系尊属)」や「亡くなった方の兄弟姉妹(甥・姪)」になります。

遺言書がない状態では、遺された配偶者が自宅や預貯金の名義変更を行うために、相手方の親や兄弟姉妹と「遺産分割協議」を行わなければなりません。関係性によっては、これが大きな精神的・手続き的負担となることがあります。

配偶者の生活基盤を確実に守るためには、事前にお互いが遺言書を作成しておくことが極めて重要です。

法律上の大原則:「共同遺言」の禁止
夫婦でお互いに遺言を遺す際、最も注意しなければならないのが作成方法です。民法(第975条)では、2人以上の者が同一の用紙に遺言を書くこと(共同遺言)が禁止されています。ご夫婦であっても、必ず「夫の遺言書」と「妻の遺言書」を別々の用紙で作成する必要があります。連名で書かれた遺言書は法律上無効となってしまうため注意が必要です。

 

2| 親(直系尊属)が存命の場合の「遺留分」への配慮

ご夫婦のどちらかの親御さんがご存命の場合、相続人は「配偶者」と「親」になります。ここで確認しておきたいのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。

遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありませんが、親(直系尊属)には法律上、一定の割合で遺産を受け取る権利(遺留分)が認められています。

 

「全財産を配偶者へ」と書いた場合に生じること
遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いておけば、すべての財産を一度配偶者に集約させることは可能です。しかし、親御さん(または親御さんを支援・代理する立場の方)から法律に基づく「遺留分侵害額請求」がなされた場合、配偶者は一定の金銭を支払わなければならない可能性があります。

そのため、実務においては以下のような配慮をあらかじめ検討しておくことをおすすめします。

  • 遺留分に配慮した財産配分の検討(一部を親御さんへ配分する、あるいは特約を設ける)

  • 付言事項の活用(なぜ配偶者に全財産を遺すのか、感謝の気持ちや理由を遺言書の末尾に言葉として残す)

  • 生前のコミュニケーション(夫婦の意向や将来の生活設計について親御さんへ事前に伝えておく)

​

3| 実務で必ず検討したい3つのリスクと備え

相互遺言を真に役立つものにするためには、
「お互いが元気な状態で、順番に亡くなる」
という前提だけでなく、実務上で起こりうる3つのリスクに備えておくことが大切です。

 

① 事故や連続死亡に備える「予備的遺言」
ご夫婦が事故や災害等で同時に亡くなった場合や、どちらかが亡くなった直後にもう一方が亡くなった場合(二次相続)、単に「配偶者に譲る」とだけ書いてあると、受取手が存在しない状態になってしまいます。
「万が一、配偶者が自分より先に、または同時に亡くなった場合は、〇〇(特定の親族や団体等)に財産を遺す」という内容(予備的遺言)をあわせて記載しておくことが効果的です。


② 相続開始時の配偶者の「認知能力低下」への備え
遺言によって配偶者が無事に財産を受け取れたとしても、その時点で配偶者自身の認知能力が低下していると、預貯金の解約手続きや不動産の売却、自身の介護費用の支払管理などがスムーズに行えなくなります。
遺言書の作成とあわせて、将来の判断力低下に備えた「任意後見契約」の締結や、信頼できる人物への事前相談など、権利擁護の仕組みをセットで検討しておくことも安心につながります。


③「遺言執行者」の複数指定・第三者指定
遺言内容を具体的に実現する手続きを行う人を「遺言執行者」と呼びます。 お互いを遺言執行者に指定するケースが多いですが、配偶者が高齢であったり、体調を崩していたりすると手続きを進められません。配偶者だけでなく、予備的な遺言執行者として信頼できる第三者や専門家を指定しておくことで、手続きの停滞を防ぐことができます。

 

4| まとめ ~円滑な遺言作成に向けて~

子どもがいないご夫婦のお互いを思いやる「相互遺言」は、将来の配偶者の生活を守るための大変貴重な準備です。
ただし、法的な無効リスクを避けることや、親御さんの遺留分への配慮、将来の認知面・手続面でのリスクまでを見据えた文面を作成するには、多角的な検討が必要となります。

当事務所では、ご夫婦それぞれの思いやお置かれた状況を丁寧にお伺いし、将来にわたって安心できる遺言書(公正証書遺言等)の文面案作成や事前確認をサポートしております。ご状況により、多角的に検討が必要な場合は、提携の弁護士、税理士などにも相談し、アドバイスを頂いたうえで進めております。

「自分たちの状況に合わせた注意点を知りたい」
「何から準備すればよいか整理したい」

という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

執筆者

行政書士おちあい事務所
行政書士 落合真美

遺言、任意後見契約、死後事務委任契約などの生前対策や相続手続き、各種許可申請などでのサポートを提供。人に、事業に、寄り添うことを大切にしています。

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