こんにちは。行政書士の落合です。
全5回でお届けしてきた「安心の設計図」シリーズも、いよいよ今回が最終回となりました。 これまで、元気なうちの「見守り契約」、体力が落ちたときの「財産管理等委任契約」、そして判断能力が低下した後の「任意後見契約」と、生前の安心を繋ぐバトンリレーについてお話ししてきました。
最終回となる今回のテーマは、人生の幕が閉じた「その後」を整える、「死後事務委任契約」です。 自分が亡くなった後のことなんて、自分ではどうしようもない——そう諦める必要はありません。最期の手続きまでを綺麗にデザインしておくことは、遺された方々への最大の優しさであり、あなた自身の人生を完璧に完結させるための大切なステップです。
目次
1| 遺言書だけではカバーできない「亡くなった直後のドタバタ」
「私は遺言書を書いてあるから、万が一のことがあっても大丈夫」
そう考えていらっしゃる方はとても多く、それは素晴らしい準備です。しかし、ここに実務上の大きな盲点があります。
遺言書は主に「誰にどの財産を遺すか(財産承継)」を決めるためのものです。一方で、人が亡くなった直後には、財産を分ける前に「膨大な事務手続き」が怒涛のように押し寄せます。
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病院からのご遺体の引き取り、搬送
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葬儀や火葬の手配、費用の支払い
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役所への死亡届の提出、火葬許可の手続き
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自宅(賃貸マンションなど)の解約と、遺品整理
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電気・ガス・水道や、携帯電話の解約手続き
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スマホやパソコンの各種アカウントの削除(デジタル遺品整理)
これらの事務は、遺言書が効力を発揮して財産が分配されるよりも「ずっと前」に行わなければならないものばかりです。身寄りが近隣にいらっしゃらない方や、ご親族が遠方にいる場合、この「直後のドタバタ」を誰が担うのかが大きな課題となります。
2| 死後事務委任契約とは何か?
一言で言えば、「自分が亡くなった後に発生する、あらゆる事務手続きを、生前のうちに信頼できる方や専門家などに託しておく契約」です。
本来、民法上の「委任契約」は本人の死亡によって終了するのが原則です。しかし、この死後事務委任契約は、「本人の死亡によっても終了しない」という特約をあらかじめ結んでおくことで、亡くなった直後から託された方が代理人として迅速に動き出すことができる仕組みになっています。
具体的にどんなことを依頼できるのか?
ご本人のご希望や生活環境に合わせて、以下のような内容をオーダーメイドで組み込みます。
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葬儀・埋葬に関する事務
ご希望の葬儀の形(家族葬、一日葬、直葬など)の執行、納骨堂や永代供養墓への納骨。 -
医療費・施設費用の精算
病院の入院費や、介護施設の月額費用の最終清算。 -
住まいの片付け
自宅の賃貸借契約の解除、家財道具や遺品の整理・処分。 -
各種サービスの解約
年金受給の停止手続き、住民票の抹消、クレジットカードや公共料金の解約。
3| 「遺言」と「死後事務」をセットにするメリット
4| 「信頼できる相手」に託す意義と、専門家という選択肢
この死後事務委任契約は、ご自身が「この人なら」と見定めた相手に最期を託せる点に本当の価値があります。
ただ、実際にその時が来ると、引き取りや事務手続きに直面したお相手(ご親族やご友人)が、「本当にこの方法で良かったのだろうか」と手続きの煩雑さに追われたり、精神的な負担を背負ってしまったりすることも少なくありません。
そのため、「大切な友人だからこそ、最期の手続きで苦労をさせたくない」「親族が遠方なので動かすのが申し訳ない」という理由から、あえて第三者である専門家をその相手として選ばれるケースが増えています。
専門家をバトンを渡す相手として選ぶ場合、以下のようなメリットがあります。
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本人の遺志の厳格な遂行
生前にご本人が希望された葬儀の形や遺品の整理方法などを、契約書に基づいて客観的かつ忠実に実行します。 -
周囲への負担軽減
役所の手続きや家財道具の処分など、時間と労力がかかる実務を専門家がすべて引き受けるため、周囲の方々に心理的・物理的な負担を残しません。
身近な信頼できる方に任せるにしても、専門家に依頼するにしても、大切なのは「あなたの望む形が確実に実行される体制を整えておくこと」です。それが、あなた自身の安心だけでなく、遺される方々への最大の優しさになります。
5| ケーススタディ:このような方に選ばれています
【ケース1:おひとりで暮らす身寄りのない男性】
「頼れる親族がおらず、自分が亡くなった後にアパートの大家さんや近所の人に迷惑をかけたくない。葬儀も大げさなものは不要で、お墓も永代供養を希望している。」
⇒生前にご希望をすべて契約書に反映。お亡くなりになった際は、専門家が病院へ駆けつけ、火葬から納骨、アパートの退去手続きまでを一貫して代行します。周囲に負担をかけることなく、ご本人の尊厳が最後まで守られます。
【ケース2:持病があり、遠方の家族にすぐに頼れない女性】
「一人暮らしで持病があり、万が一、急に体調が悪化して入院することになったら……という不安を抱えていました。子どもは遠方に住んでいて仕事や家庭のことで忙しく、急に駆けつけられません。自分が動けなくなったときの支払いや役所の手続き、そして万が一のときの葬儀や、遺産を子どもへ引き継ぐ手続きまで、周囲を慌てさせずに準備しておきたいと考えました。」
⇒ お元気なうちに必要な備えを公正証書という確実な形でのこされました。
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財産管理等委任契約
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死後事務委任契約
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遺言公正証書
持病による急変のリスクを見据え、子どもへも伝えたうえで生前のサポートから亡くなった後の手続き、そして財産の引き継ぎまでを一つの設計図として完成させたことで、「いつ何があっても大丈夫」という大きな安心感を持って、毎日を軽やかに過ごされています。
6| 行政の現場で私が見てきた、遺されたご家族のリアル
もちろん、お別れのあと、心が落ち着くまで故郷に滞在して手続きができるに越したことはありません。しかし、それぞれの生活スタイルや仕事の事情、どうしても外せない暮らしの現実があるのも、また紛れもない事実です。
私がかつて行政事務に携わっていた頃にも、そのようなご親族の状況をたくさん目にしてきました。国内の遠方はもちろん、場合によっては海外から急遽戻ってこられているケースもありました。 飛行機の時間や限られた休暇の期限が迫る中、大切な人を失った深い悲しみと葬儀の疲れのピークで、慣れない行政手続きや片付けに追われるご遺族の負担は、想像を絶するものがあります。
今の時代、家族のあり方も、生き方も、本当に人それぞれです。だからこそ、未来への備えや最期の迎え方にも「いろんな形があっていい」と私は考えています。
大切なご家族が近くにいて、みんなで手を取り合って進める形も素晴らしいですし、遠く離れて暮らしているからこそ、近くで「代わりに動いてくれる、頼れる誰か」に実務を託すという形があってもいい。身近に信頼して託せる方がいれば心強いですし、もし見当たらない、あるいは周囲に極力負担をかけたくないという場合には、私たちのような専門家をその選択肢の一つとして検討材料にしてほしいと思うのです。
「自分の最期を自分で整えておくこと」は、決して寂しいことではありません。遠くで、あるいは海外で暮らす大切なご家族が、事務手続きに追われることなく、あなたとの思い出をゆっくりと振り返るための「温かい時間」をプレゼントする。それもまた、今の時代にできる最高の思いやりの形なのだと、私は考えています。
7| シリーズの結びにかえて
全5回にわたり、「将来の不安を安心に変える5つの設計図」についてお話ししてきました。
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第5回:死後事務委任契約(美しい幕引き)
これらの制度は、どれか一つを選べば万全というわけではありません。お一人おひとりの健康状態、ご家族との距離、資産の状況に合わせて、パズルのピースのように適切に組み合わせることで、初めて「生涯にわたる本当の安心」が完成します。
終活や未来への備えを始めることに、早すぎるということはありません。「まだ元気だから」という今こそ、これからの人生をより身軽に、より楽しく生きるための作戦会議を始めるベストタイミングです。
あなたの「これから」の物語を、安心という名のキャンバスに一緒に描いていきませんか。
執筆者
行政書士おちあい事務所
行政書士 落合真美
遺言、任意後見、死後事務委任などの生前対策や相続手続き、各種許可申請などでサポートを提供。人に、事業に、寄り添うことを大切にしています。